災害時等における臨時休業の措置について(確認)

台風などで気象警報がでるケースが出てきます。
平成29年4月に、本校の規定は以下のように改訂されています。

生徒のみなさんは、気象警報等が発令されているときは、この規定をよく見て、行動してください。
対応が決定次第、ブログは更新されます。
なお、土曜日・日曜日などの休業日についても、この規定に準じるものとし、部活動などは顧問の先生の指示に従い、行動してください。
(土日で模擬試験や検定試験などが予定されている場合や、長期休業中の平日はブログを更新しますが、土曜・日曜・祝日は原則として更新はありません。)

<災害時等における臨時休業の措置について>

1 西宮市に「暴風」「大雨」「洪水」「大雪」「暴風雪」「津波」「大津波」の警報・特別警報が発表された場合
(1) 7時00分現在、警報発表継続 → 自宅待機とする。
(2) 10時00分までに、警報解除 → 午後の授業を行う。
(3) 10時00分現在、警報発表継続 → 臨時休業。

2. 定期考査期間中に上記の警報が発表された場合
(1) 7時00分現在、警報発表継続 → 終日休業
(2) 終日休業になった場合は、当該考査は考査最終日の翌授業日に実施する。

3.気象警報については、「テレビ・ラジオ(NHK)による天気・気象情報」により確認すること。

● 西宮市以外から登校する生徒で、自分の居住する市町域に警報が発表されている場合は、上記の基準を準用する。

● 7時以降に上記の警報が発表された場合は、生徒の安全を考慮して対応する。

以 上

(文責:教務部担当者)

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