【重要】災害時等における臨時休業の措置について(2013.6.11)


平成25611日

県立西宮今津高等学校

校 長 難波宏司 

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【重要】災害時等における臨時休業の措置について


1 午前7時現在、西宮市・宝塚市のいずれかに以下のいずれかの警報が発令されている場合は臨時に休業日とする。

暴風、 大雨、 洪水、 大雪?

2 定期考査期間中に上記の警報が発令された場合は次のとおりとする。?

ア 午前7時現在、西宮市・宝塚市のいずれかに上記の警報が発令されている場合、臨時休校とする。?イ 考査を実施できなかった日の翌日は、本来その日に予定されている考査を行う。?

ウ 実施できなかった考査は原則として考査最終日の翌日に行う。ただし、その日が休日にあたる場合は休日の翌日に実施する。? エ 必要がある場合については別途連絡する。?

午前700分現在の気象警報については、「テレビ・ラジオ(NHK)による天気・気象情報」により確認すること。

以 上

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