平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました(平成28年6月19日施行)今回の公職選挙法等の改正は、年齢満18年以上満20年未満の者が選挙に参加することができること等とするとともに、当分の間の特例措置として選挙犯罪等についての少年法等の適用の特例を設けることを目的として行われました。
ただ、若者の政治参加にあたっては守るべきルールもあります。参加しようと関心を持ったのに、ルールを知らず、困ってしまうことがあるのは、残念です。そこで3年生を対象に、夙川さくら法律事務所・弁護士 川元 志穂 様より、講演会を行っていただきました。
これからも、政治や世の中の動きを、的確に見る目を養って欲しいと思います。