教員免許手続きのご案内

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新着トピックス

本課からのお知らせを随時掲載します

【重要】教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律について(R7.3.28掲載)

採用が決まった等の理由で、免許状の早期の発行を希望する方(R7.3.28掲載)

令和7年2月・3月に免許状の申請をされている方へ(R7.3.28掲載)

教育職員免許法認定講習について(R7.3.28掲載)

まず初めにご覧ください ―よくあるお問い合わせ―

※該当する項目をクリックすると、各ページに移動します。

【お願い】お電話でお問い合わせされる方・本課へ来庁される方へ

 本課への教員免許に関するお電話でのお問い合わせをされる方もしくは、窓口での申請や相談をされる方について、本課職員が対応できる時間は、平日9:00~12:00、13:00~17:00となります。
 ※12:00~13:00の間は、お昼休みのため、本課職員が不在にしている場合がありますので、できるかぎり避けて頂きますようお願いいたします。

申請等のご案内

1.授与申請(免許状取得のために必要な単位もこちらから確認できます)

新たに教員免許状の授与を申請する場合、既にお持ちの特別支援学校教諭免許状に領域を追加申請する場合のご案内です。過去に取得した教員免許状が未更新(期限切れ)等を理由として失効した場合に、再度、教員免許状の授与を申請する場合も、こちらの申請となります。
・授与申請(特別免許状、臨時免許状を除く)

2.特別免許状の申請について

特別免許状は、優れた知識経験等を有する社会人等に教員として活躍していただくことにより、学校教育の多様化の対応や、その活性化を図るために授与することができる免許状です。
特別免許状の概要や申請についてはこちら⇒特別免許状の申請について.pdf
特別免許状の授与基準、Q&Aについてはこちら⇒特別免許状の授与基準.pdf特別免許状のQ&A.pdf

3.臨時免許状の申請について

普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、相当の専門性を有する候補者について、任用者・雇用者が申請する場合のご案内です。※個人の方は参考にご覧ください。 臨時免許状の申請について.pdf

⇒ 臨時免許状制度を利用して学校勤務(臨時講師等)を希望する場合、教員免許状がなくても、講師登録できるようになりました。登録者について、臨時免許状の授与や任用を保証するものではありませんが、ぜひご登録をお願いします。
登録は「講師登録ページ」 へ。

4.授与証明書の発行

兵庫県教育委員会が授与(発行)した教員免許状についての証明書が必要な場合のご案内です。
授与証明書の発行

5.免許状の書換え・再交付

お持ちの兵庫県教育委員会が授与(発行)した教員免許状について、
●氏名や本籍地(都道府県)に変更があった場合の書換え
●紛失等のため再交付 
が必要な場合のご案内です。
※書換えは法律で義務付けられているものではなく、旧姓・旧本籍地のままでも免許状の効力に影響はせず、有効です。書換えを希望する場合のみ申請してください。
免許状の書換え・再交付

6.免許状取得のための単位相談

免許状取得に必要な単位数等が分からない方向けのご相談のご案内です。
免許状取得のための単位相談

7.教員免許更新制の概要

平成21年度から導入されていた教員免許更新制は、令和4年7月1日に解消(廃止)されました。
教員免許更新制の概要

8.よくあるお問い合わせ

教員免許に関して、よく寄せられるご質問と回答(FAQ)です。
よくあるご質問

  • 他の都道府県の教育委員会が授与(発行)した教員免許状の授与証明書発行・書換え・再交付の手続は、授与(発行)元の都道府県の教育委員会で受け付けています。