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教育職員普通免許状取得のための授与申請(個人申請)

 教育職員免許状の授与申請(個人申請)を行う場合のご案内です。
 大学等で一括で申請する「一括申請」ではありません。「一括申請」については、在籍する大学等にお問い合わせください。

重要なお知らせ

令和5年10月1日(日)から、郵便料金(簡易書留料)が改定されることに伴い、返信用封筒に貼付する郵便切手代を以下のとおり変更します。

免許状送付(返信)用封筒に貼付する郵便切手代について(PDF)

  • 完成した免許状を本課から送付する際の返信用封筒は、レターパックでも可能ですので、是非ご利用ください。レターパックの作成方法は、こちら

➀ 兵庫県に免許授与の申請をできる方

教員免許状の授与申請は、
学校・幼稚園・こども園に勤務する教員…勤務校のある都道府県教育委員会
教員以外の方…住所地の都道府県教育委員会
で受け付けています。
また、盲・聾・養護・特別支援学校教諭免許状への教育領域の追加申請は、免許状を発行した都道府県教育委員会で受け付けています。

兵庫県教育委員会では、
(1) 県内の学校・幼稚園・こども園に勤務する教員の方の授与申請
(2) 県内にお住まいの教員以外の方の授与申請
(3) 兵庫県教育委員会が発行した盲・聾・養護・特別支援学校教諭免許状への教育領域の追加申請
を受け付けています。

ただし、過去に兵庫県教育委員会が授与した教員免許状で、未更新(期限切れ)を事由として失効した教員免許状を所持し、兵庫県で再授与を受けようとする場合、県外にお住まいの教員以外の方も申請できます。

➁ 教員免許取得に必要な単位・申請に必要な書類【失効再授与による申請もこちらから】

失効再授与による申請をしたい

未更新(期限切れ)を事由として失効した教員免許状が、過去に兵庫県教育委員会が免許法別表第1、別表第2又は別表第2(ロ)、別表第2の2により授与したもので、兵庫県で再授与を受けようとする場合、免許状の原本又は写しをお持ちの方は、本来、申請に必要な書類(大学等の卒業証明書等)を省略することができます。

  • 完成した免許状を本課から送付する際の返信用封筒は、レターパックでも可能となりました。レターパックの作成方法は、こちら

   

申請区分(根拠規定) 申請の要件 必要単位等 必要書類
失効再授与による申請 以下のすべての項目を満たしている場合
(1) 教員免許状が、未更新(期限切れ)を事由として失効した場合
(2) 当時取得した免許状が兵庫県教育委員会から授与されている場合
(3) 教育職員免許法別表第1、2、2の2を根拠として申請する場合

新たに単位を修得する必要はありません

失効再授与

幼稚園教諭免許状を取得したい

  • 完成した免許状を本課から送付する際の返信用封筒は、レターパックでも可能となりました。レターパックの作成方法は、こちら

   

申請区分(根拠規定) 申請の要件 必要単位等 ※1 必要書類 ※3
新規取得(別表第1) 基礎資格(学士等の学位)と単位修得(単位流用含む)により申請 必要単位等(新法:H31.4改正)
   必要単位等(旧法:H10.4改正)
別表第1
新規取得(別表第8) 隣接校種(小学校教諭)の免許を取得した後の教員としての在職年数(3年以上)と単位修得により申請 ※4 必要単位等 別表第8
新規取得(16条の2) 教員資格認定試験合格による申請       ― 16条の2
新規取得(幼保特例制度) 所要資格の期限付き特例制度(幼保特例)による申請
期限:令和7年3月31日まで

制度概要:文部科学省(外部サイト)

対象施設:幼稚園、認定こども園、認可保育施設、へき地保育所、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付された認可外保育施設

対象保育施設の範囲は、兵庫県(外部サイト)をご覧ください。

必要単位等 附則第18項(旧第19項)
上級免許取得(別表第3) 基礎免許を取得した後の教員としての在職年数と単位修得により申請 必要単位等 別表第3

小学校教諭免許状を取得したい

  • 完成した免許状を本課から送付する際の返信用封筒は、レターパックでも可能となりました。レターパックの作成方法は、こちら
申請区分(根拠規定) 申請の要件 必要単位等 ※1 必要書類 ※3
新規取得(別表第1) 基礎資格(学士等の学位)と単位修得(単位流用含む)により申請 必要単位等(新法:H31.4改正)
   必要単位等(旧法:H10.4改正)
別表第1
新規取得(別表第8) 隣接校種(幼稚園又は中学校教諭)の免許を取得した後の教員としての在職年数(3年以上)と単位修得により申請 ※4 必要単位等(幼稚園を基礎)
   必要単位等(中学校を基礎)
別表第8
新規取得(16条の2) 教員資格認定試験合格による申請       ― 16条の2
上級免許取得(別表第3) 基礎免許を取得した後の教員としての在職年数と単位修得により申請 必要単位等 別表第3

中学校教諭免許状を取得したい

  • 完成した免許状を本課から送付する際の返信用封筒は、レターパックでも可能となりました。レターパックの作成方法は、こちら
申請区分(根拠規定) 申請の要件 必要単位等 ※1 必要書類 ※3
新規取得(別表第1) 基礎資格(学士等の学位)と単位修得(単位流用含む)により申請 必要単位等(新法:H31.4改正)
   必要単位等(旧法:H10.4改正)
別表第1
新規取得(別表第4) 他教科の免許を基礎として、単位修得により申請 必要単位等 別表第4
新規取得(別表第8) 隣接校種(小学校・高等学校教諭)の免許を取得した後の教員としての在職年数(3年以上)と単位修得により申請 ※4 必要単位等(小学校を基礎)
   必要単位等(高等学校を基礎)
別表第8
新規取得(16条の2) 教員資格認定試験合格による申請       ― 16条の2
新規取得 実習助手としての在職年数等と単位修得により実習教科の免許を申請 お問い合わせください お問い合わせください
上級免許取得(別表第3) 基礎免許を取得した後の教員としての在職年数と単位修得により申請 必要単位等 別表第3

高等学校教諭免許状を取得したい

  • 完成した免許状を本課から送付する際の返信用封筒は、レターパックでも可能となりました。レターパックの作成方法は、こちら
申請区分(根拠規定) 申請の要件 必要単位等 ※1

必要書類 ※3
新規取得(別表第1) 基礎資格(学士等の学位)と単位修得(単位流用含む)により申請 必要単位等(新法:H31.4改正)
   必要単位等(旧法:H10.4改正)
別表第1
新規取得(別表第4) 他教科の免許を基礎として、単位修得により申請 必要単位等 別表第4
新規取得(別表第8) 隣接校種(中学校教諭)の免許を取得した後の教員としての在職年数(3年以上)と単位修得により申請 ※4 必要単位等 別表第8
新規取得(16条の2) 教員資格認定試験合格による申請       ― 16条の2
新規取得 実習助手としての在職年数等と単位修得により実習教科の免許を申請 お問い合わせください お問い合わせください
上級免許取得(別表第3) 基礎免許を取得した後の教員としての在職年数と単位修得により申請 必要単位等 別表第3

養護教諭免許状を取得したい

  • 完成した免許状を本課から送付する際の返信用封筒は、レターパックでも可能となりました。レターパックの作成方法は、こちら
申請区分(根拠規定) 申請の要件 必要単位等 ※1 必要書類 ※3
新規取得(別表第2) 基礎資格(学位、保健師免許・看護師免許等)と単位修得(単位流用含む)により申請 必要単位等(新法:H31.4改正)
   必要単位等(旧法:H10.4改正)
別表第2
新規取得(別表2(ロ)) 保健師免許を基礎として、単位(教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目 合計8単位)修得により二種免許状を申請 お問い合わせください 別表2(ロ)
上級免許取得(別表第6) 基礎免許を取得した後の養護教員としての在職年数と単位修得により申請 必要単位等 別表第6

栄養教諭免許状を取得したい

  • 完成した免許状を本課から送付する際の返信用封筒は、レターパックでも可能となりました。レターパックの作成方法は、こちら
申請区分(根拠規定) 申請の要件 必要単位等 ※1 必要書類 ※3
新規取得(別表2の2) 基礎資格(学位、栄養士免許等)と単位修得(単位流用含む)により申請 必要単位等(新法:H31.4改正)
必要単位等(旧法:H10.4改正)
別表2の2
新規取得 栄養士免許等を取得した後の学校栄養職員としての在職年数と単位修得により申請 お問い合わせください お問い合わせください
上級免許取得(別表第6の2) 基礎免許を取得した後の栄養教員としての在職年数と単位修得により申請 必要単位等 別表第6の2

特別支援学校教諭免許状を取得したい
特別支援(盲・聾・養護)学校教諭免許状に新たに領域を追加したい

  • 完成した免許状を本課から送付する際の返信用封筒は、レターパックでも可能となりました。レターパックの作成方法は、こちら
申請区分 申請の要件 必要単位等 必要書類 ※3
新規取得(別表第1) 基礎資格(他校種の免許、学位)と単位修得により申請 必要単位等 別表第1
新規取得(別表第7) 基礎免許を取得した後の教員としての在職年数(3年)と単位修得により申請 必要単位等 別表第7
新規取得(16条の2) 教員資格認定試験合格による申請 ※特別支援学校自立活動教諭免許状のみ       - 16条の2
上級免許取得(別表第7) 特別支援学校教諭免許を取得した後の特別支援学校教員としての在職年数(3年)と単位修得により申請 必要単位等 別表第7
特別支援教育領域の追加

単位修得により申請(※認定講習、認定公開講座、認定通信教育で修得した単位は使用できません。)

必要単位等 第5条の2第3項
特別支援教育領域の追加 教員としての在職年数(1年)と単位修得により申請 必要単位等 第5条の2第3項

※1 必要単位は、「教育職員免許法」「教育職員免許法施行規則」等の法令に定められている最低修得単位数を表示しているため、大学で設定されている単位数の方が多い場合があります。
また、教育職員免許法・施行規則等に定められている科目名と、大学で開講している授業名は異なるため、「何の授業科目を履修すればよいのか」ということを確認したい場合は、大学で履修相談を受けてください。

※2 旧法は、下記の場合に限り適用可能です。旧法欄に掲載のない申請要件での適用はできません。
・平成31年3月以前に、旧法欄に掲載している必要単位を修得して申請要件を満たした場合
・平成31年3月以前から引き続き大学等に在籍し、旧法欄に掲載している必要単位を修得して申請要件を満たした場合
なお、特別支援学校教諭免許状については、平成31年4月法改正での変更がないため、新法・旧法の区別はありません。

※3 必要書類欄の「別表第1」等は、教育職員免許法の適用条項を表しています。

※4 盲・聾・養護・特別支援学校教諭二種免許状を所持し、新たに特別支援学校教諭二種免許状を取得することはできません。この場合、所持する免許状に、新たな特別支援教育領域を追加する「特別支援教育領域の追加」という申請になります。
また、特別支援学校教諭一種免許状に、特別支援学校教諭二種相当の新たな特別支援教育領域を追加することはできません。特別支援学校教諭二種免許状の「新規取得」を行ってください。

※5 令和4年度(R4.4.1)から教育職員の免許状の授与に関して変更点があります。変更の内容は以下を確認してください。
 令和4年度(R4.4.1)からの教育職員の免許状の授与に関する主な変更点

➂ 手数料(兵庫県収入証紙)の販売場所

必要書類一覧に記載の金額の兵庫県収入証紙(収入印紙ではありません)を過不足なく貼付してください。
兵庫県収入証紙の販売所については、下記をご参照ください。
※ 兵庫県/収入証紙(外部サイトへリンク)

⓸  申請先住所・お問い合わせ先

申請は郵送又は窓口で受け付けます。下記の申請書類を揃えてご提出ください。
〔申請・お問い合わせ先〕
〒650-8567(所在地記載不要)
兵庫県教育委員会事務局教職員企画課 免許担当
電話番号:078-341-7711(代表)
窓口受付時間 平日9:00~11:30、13:30~17:00

※11:30~13:30は、お昼休みのため、担当職員が不在にしている場合がありますので、ご了承ください。

※窓口へ持参いただいても、郵送の方より早く免許状が授与されるわけではありません。

➄ 申請の流れ

➄-1 県内市町立学校教員、市町事務局等職員の場合

学校長、所属長を経由して市町組合教委 → 県教委へ

➄-2 県立・国立・私立学校教員、県教委事務局等職員の場合

学校長、所属長を経由して県教委へ

➄-3 個人で申請される場合

県教委へ直接申請(郵送又は持参)

※令和5年度申請分より、県内公立学校の現職教員の方は、完成した免許状を各学校長宛に送付しますので、各学校宛ての返信用封筒及び切手代を申請者でご準備願います。

➅ 申請受付の停止期間

3月1日~3月31日

年度末は大学一括申請など申請件数が増大するため、原則として個人申請の受付はできません。
ただし、申請する免許状を用いて4月から教員としての採用が内定している等の理由がある場合に限り受け付けます。
その際、「授与予定証明書の申請」(下記➈参照)も必ず行ってください。
※大学一括申請:教職課程のある大学等を卒業する者が、大学等を通じて一括して免許状の申請を行うもの。

➆  免許状の授与日

① 郵送での申請は、消印の翌日以降の最初の平日(12月29日~1月3日を除く)を受理日とします。

② 申請書類に不備がある場合や、追加書類が必要な場合は、本課よりご連絡いたします。その際の受理日は、正式な書類や追加書類を再受付した日となります。※申請時期や受付状況によっては、本課からの書類不備等のご連絡が遅くなることがありますので、ご了承ください。

   

   

   

申請書類の受理月日 授与日
4月~1月 1日~14日受付
15日~月末受付
受理月の末日
受理月の翌月15日
2月~3月 期間全日受付 3月31日

➇ 免許状が完成するまでの期間

原則、免許状の授与日から約1ヶ月ほどで、完成した免許状(紙)を送付します。
※2~5月受理分や申請状況によっては、上記以上の期間お待ちいただく場合がありますので、ご了承ください。

➈ 授与予定証明書の申請

申請した免許状がお手元に届くまで、免許状の授与日から約1ヶ月お待ちいただくことになります。
免許状が届くまでに採用先等での免許状の授与の確認が必要な場合、兵庫県教育委員会では「教育職員免許状授与予定証明書」を発行することとしています。
※授与予定証明書発行願は、教員職員検定・免許状授与申請書と同時に提出するか、教員職員検定・免許状授与申請書を提出した後に提出してください。
(教育職員検定・免許状授与申請書の提出がない状態で授与予定証明書を発行することはできませんのでご注意ください。)

教育職員免許状授与予定証明書の発行手続について

1 証明書は、免許状の授与の確認が早急に必要な場合に最小限の枚数のみ発行します。そのため、使用目的、提出先が決まっていない場合は発行できません。
2 3月1日~31日の個人申請受付停止期間中に、4月から教員としての採用が内定している等の理由があり授与申請する場合には、必ず、この「教育職員免許状授与予定証明書」の申請が必要です。その際、証明者の欄にも証明が必要となりますので、注意願います。
(正規教員として採用されるような場合は、採用試験結果通知書や採用内定通知書等の写しを添付することで証明に代えることができます。)
3 必ず記入例を見て「教育職員免許状授与予定証明書発行願」を正確に記入してください。
4 記入した「教育職員免許状授与予定証明書発行願」を上記「申請方法」により提出してください。
その際、84円切手を貼り、返信先の郵便番号、住所、氏名を記入した証明書返送用の長形3号封筒を添付してください。
(速達希望の場合は、速達料金分の切手を貼ってください。)
5 証明書は、修得単位等の授与要件を満たしていることを確認した上で、発行願を受け付けた日から7日前後(閉庁日を除く)で交付します。
ただし、発行願が著しく多い時期は、証明書の発行に時間がかかる場合があります。
授与予定証明書発行願の様式と記入例

⓾ 申請書類の様式・記入例ダウンロード

教育職員検定・免許状授与申請書の様式と記入例
【特別支援学校(領域追加)用】教育職員検定・免許状新教育領域追加の定め申請書の様式と記入例
誓約書の様式と記入例
履歴書の様式と記入例
実務に関する証明書の様式と記入例
人物に関する証明書の様式と記入例
身体に関する証明書の様式と記入例
介護等体験証明書の様式と記入例

ダウンロード・印刷できない場合は、次の方法で様式をお受け取りください。
(1) 郵送による請求
 下記を上記「④ 申請先住所・お問い合わせ先」に記載の住所にお送りください。
 お送りいただく封筒には「授与申請書類請求」と朱書願います。
 ●下記を記載したメモ
  ・「授与申請書類送付希望」の旨
  ・申請要件(別表第○、附則第18項 など)
  ・お名前
  ・連絡先電話番号
 ●返信用封筒(角形2号、140円切手貼付、送付先郵便番号・住所・氏名を記入)
(2) 窓口で受け取り
 「④ 申請先住所・お問い合わせ先」に記載の申請・お問い合わせ先窓口で配付しています。