始業前の気象警報・バスのストに対する措置について

【気象警報に対する措置】
始業前、但馬北部(香美町)あるいは兵庫県北部、兵庫県全域に気象警報が発令された場合の本校の措置を次の通りとする。
1 午前7時までに気象警報が解除されたときは、平常通り授業を実施する。
2 午前7時の時点で気象警報が発令中の場合、あるいは、その後始業時刻までに気象警報が発令された場合は臨時休校とする。
3 対象となる気象警報は暴風警報・大雨警報・洪水警報・大雪警報・暴風雪警報に関するもので、波浪、高波警報等を除く。

※ 上記2の時点で気象警報が香美町以外の居住地に発令あるいは発令中の場合、臨時休業にはならないが、当該地域の生徒については公欠扱いとする。

【バスのストに対する措置】
全但バスがストライキのため運転されなかった場合の本校の措置は次の通りとする。
1 午前7時までにバスのストが解除されたときは、平常通り授業を実施する。
2 午前7時00分から午前8時00分までにバスのストが解除されたときは、3校時(10時30分)から授業を実施する。
3 午前8時の時点でバスのストが解除されていないときは臨時休校とする。

始業前の気象警報・バスのストに対する措置について