出席停止扱いの学校感染症にかかった時の対応 |
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学校保健安全法施行規則により、下記の「学校感染症について」に記載された感染症にかかった場合は出席停止扱いとなります。診断を受けられましたら登校開始の際は、
・インフルエンザ→「インフルエンザ再登校届」(保護者記入) ・新型コロナ →「新型コロナウィルス感染症再登校届」(保護者記入) ・その他の感染症→「感染症( )再登校届」(保護者記入) を登校時に持参し、学級担任にご提出ください。 ※考査欠席届に添付する証明書類として使用する場合は、医療関係で「医療機関名」のゴム印、「医師名」のゴム印などを押印してもらい、発症日・期間などを記入してもらってください。(R7.4) |
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