いじめ防止基本方針

令和3年4月8日

※平成25年6月に公布された「いじめ防止対策推進法」を踏まえて、本校では「いじめ防止基本方針」を策定しました。

1 学校の方針
本校は、校訓である「質実剛健」、「自主創造」、「友愛協調」の具現化を図る中で、豊かな人間性と幅広い学力を兼ね備え、将来リーダーとして国際社会や地域社会に貢献できる人間を育成することを教育目標としている。
すべての生徒が安心して学校生活を送り、有意義で充実した様々な活動に取り組むことができるよう、いじめ防止に向け、日常の指導体制を整備し、いじめの未然防止を図りながら、いじめの早期発見と適切かつ速やかな解決のために、いじめ防止基本方針を定める。

2 基本的考え方
本校は明治11年に創立され、爾来130有余年に及ぶ歴史を誇る、県下有数の伝統校である。その間、国際社会や地域社会において、様々な分野でリーダーとして活躍する人材を数多く輩出し、さらにグローバル化する社会においても中心的な役割を担い、貢献できる人間を育成するため、日々教育活動に取り組んでいる。
本校は、学校の活性化と同時に地域の活性化を図るために、地域と連携し、地域に開かれた学校として、地域も巻き込んで生徒の社会性と規範意識を高めることを目的とした実践を行ってきた。保護者や地域の人々に学校を開放したたそがれコンサート、近隣の保育園、幼稚園でのふれあい育児体験、保護者や地域住民と共に行う姫路城公園の清掃活動等のボランティア活動など、保護者や地域との交流を積極的に進める教育活動を行っている。
いじめについては、「いじめは、どの学級、どの学校にも起こり得る」という認識をすべての教職員がもち、好ましい人間関係を築き、豊かな心を育てる「いじめを生まない土壌づくり」に取り組むために、以下の指導体制を構築し、いじめ防止等を包括的に推進する。

3 いじめ防止等の指導体制等
(1) 日常の指導体制
いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、管理職を含む複数の教職員、心理等に関する専門的な知識を有するその他関係者により構成される日常の教育相談体制、生徒指導体制などの校内組織及び連携する関係機関を別に定める。【別紙1 校内指導体制及び関係機関】
また、教職員や大人が気づきにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識し、教職員が生徒の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さず、早期発見のためのチェックリストを別に定める。【別紙2 チェックリスト】
(2) 未然防止等の年間指導計画
いじめの防止の観点から、学校教育活動全体を通じて、いじめの防止に資する多様な取組を体系的・計画的に行うため、包括的な取組の方針、いじめの防止のための取組、早期発見の在り方、いじめへの対応に係る教職員の資質や能力の向上を図る校内研修など、年間の指導計画を別に定める。【別紙3 年間指導計画】
(3) 組織的対応
いじめの疑いに関する情報を把握した場合やいじめを認知した場合は、情報の収集と記録、情報の共有、いじめの事実確認を行い、迅速にいじめの解決に向けた組織的対応を別に定める。【別紙4 組織的対応】

4 重大事態への対応
(1) 重大事態とは
重大事態とは、「いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」で、いじめを受ける生徒の状況で判断する。本校の場合、たとえば、身体に重大な傷害を負った場合、精神性の疾患を発症した場合などのケースが想定される。
さらに、「いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合と認めるとき」であるが、「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、適切に調査し、校長が判断する。
また、生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、校長が判断し、適切に対応する。
(2) 重大事態への対応
校長が重大事態と判断した場合、直ちに、県教育委員会に報告するとともに、校長のリーダーシップの下、学校が主体となって、いじめ対策委員会に専門的知識及び経験を有する外部の専門家である保護司、及び民生児童委員等を加えた組織で調査し、事態の解決にあたる。
なお、事案によっては、県教育委員会が設置する重大事態調査のための組織に協力し、事態の解決に向けて対応する。
5 その他の事項
信頼される学校、開かれた学校をめざしている本校は、これまでも情報発信に鋭意努めてきた。いじめの防止等についても、保護者や地域とともに取り組む必要があるため、策定した学校の基本方針については,学校のホームページなどで公開するとともに、学校評議員会やPTA総会をはじめ、学年懇談会、三者懇談会などあらゆる機会を利用して保護者や地域に対してより一層情報発信に努める。
また、いじめの防止等に実効性の高い取組を実施するため、学校の基本方針が実情に即して効果的に機能しているかについて、「いじめ対応チーム」を中心に点検・検証し、必要に応じて見直す。学校の基本方針の見直しに際し、学校全体でいじめの防止等に取り組む観点から、生徒の意見を取り入れるなど、いじめの防止等について生徒の主体的かつ積極的な参加が確保できるよう留意する。さらに、地域を巻き込んだ学校の基本方針になるように、保護者等地域からの意見を積極的に聴取するように留意する。

別紙のリンクはこちらから(PDFファイル)