緊急事態措置を実施すべき区域となったことを踏まえた県立学校における対応について
最近、感染者が急激に増加していることから、4月23日、緊急事態宣言が発令され、兵庫県、大阪府、 京都府、東京都が緊急事態措置を実施すべき区域となりました。 このため、安全・安心の中で教育活動ができるよう、「学校に持ち込まない、学校内に広げない」を基 本としつつ、危機感をもって、学校内の感染防止対策に取り組んでまいります。 なお、措置の期間は、5月11 日までとなっていますが、連休明け(5月6日以降)の感染状況によって は、教育委員会独自で、部活動を含め、活動場所を更に制限する可能性があることを申し添えます。