不登校への対応

義務教育課

学校教育

義務教育課

不登校児童生徒への全県応援ネットワーク

不登校児童生徒を対象とした県立施設

不登校児童生徒の支援のため各市町が設置する教育支援センター

フリースクール等の民間施設

  • 本県における民間施設についての考え方と施設の紹介

    「不登校児童生徒を支援する民間施設に関するガイドライン」(令和2年3月策定)(令和4年1月・令和6年3月更新)

  • 兵庫県内のフリースクール等民間施設の紹介
    兵庫県内フリースクール等施設(令和5年10月現在)

  • このホームページで紹介している民間施設は、兵庫県内全ての施設を紹介したものではありません。
    また、民間施設を活用した際の「出席扱い」については、児童生徒の状況に応じた個別の判断が必要です。

不登校についての相談

教育相談ページで各種相談窓口をご案内しています。

不登校対策の取組

不登校について

  • 不登校児童生徒の定義

     相当の期間学校を欠席する児童生徒であって、学校における集団の生活に関する心理的な負担その他の事由のために就学が困難である状況として、何らかの心理的、情緒的、身体的若しくは社会的要因又は背景によって、児童生徒が出席しない又はすることができない状況(病気又は経済的理由による場合を除く)にあると認められる者。

    ※「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」及び「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第二条第三号の就学が困難である状況を定める省令」より

  • 不登校についての基本的な考え方

     不登校は、取り巻く環境によっては、どの児童生徒にも起こり得るものとして捉え、不登校というだけで問題行動であると受け取られないように配慮し、児童生徒の最善の利益を最優先に支援を行うことが重要である。
    不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の不登校児童生徒の状況に応じた必要な支援が行われることが求められるが、支援に際しては、登校という結果のみを目標とするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指す必要がある。なお、これらの支援は、不登校児童生徒の意思を十分に尊重しつつ行うこととし、当該児童生徒や保護者を追い詰めることがないよう配慮しなければならない。

    ※「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本指針」より

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