銃砲刀剣類に関する各種手続きについて
文化財課
文化
銃砲刀剣類所持等取締法第3条により、銃砲刀剣類は原則として所持できません。
しかし、美術品等として価値のある古式銃砲や刀剣類は、登録審査を受けて「銃砲刀剣類登録証」が交付されれば所持することが可能となります。譲渡・売買等をする際にも、必ず「銃砲刀剣類登録証」が必要です。
この登録証は現物に対して交付されるものですので、所有者が変わっても有効ですが、以下のような場合は手続きが必要になります。
1 銃砲刀剣類を発見したとき
登録証がない場合
登録されている可能性が無い場合は「銃砲刀剣類の新規登録について」をご覧ください。
既に登録されている可能性がある場合は、登録されている可能性のある都道府県に問い合わせて確認の上、再交付の手続きを行ってください。
登録証がある場合
所有者の変更を行う必要がありますので「所有者(住所)の変更を届け出るとき」をご覧ください。
兵庫県発行の登録証を紛失した方は「登録証の再交付について」をご覧ください。 譲渡・相続等により銃砲刀剣類の所有者が変わったときや、所有者の住所が変わったときには、登録証を発行した都道府県に届出を行う必要があります。 現物と登録証の記載内容が異なる場合、そのままでは当該登録証が無効となる恐れがありますので、審査会において現物確認審査を受けてください。審査の結果によって、登録証の訂正や新規登録等の手続きを行います。 銃砲刀剣類を廃棄したいときは、最寄りの警察署に廃棄処分の申請をしてください。その後、銃砲刀剣類現物を警察署へ提出したことが確認できる書類(警察署の「受領書」もしくは「任意提出書」)のコピーを添えて、当課あてに登録証を郵送で返納してください。2 登録証を紛失したとき
兵庫県以外が発行した登録証を紛失した場合は、銃砲刀剣類を登録していた都道府県の教育委員会へ連絡して、登録証の再交付手続きを行ってください。3 銃砲刀剣類の所有者(住所)が変わったとき
兵庫県発行の登録証をお持ちの方は「所有者(住所)の変更を届け出るとき」をご覧ください。
4 銃砲刀剣類現物と登録証の記載内容が異なるとき
兵庫県発行の登録証の場合は「銃砲刀剣類の現物確認について」をご覧ください。兵庫県以外の都道府県で登録された銃砲刀剣類の場合は、登録証を発行した都道府県にご相談ください。
5 銃砲刀剣類を廃棄したいとき
以上で手続きは完了です。受理後の連絡はいたしませんのでご了承ください。
兵庫県以外の都道府県で登録された銃砲刀剣類の場合は、登録証を発行した都道府県にご相談ください。
お問い合わせ・書類提出先
〒658-0081
兵庫県神戸市東灘区田中町5丁目3-23
兵庫県教育委員会事務局文化財課 銃砲刀剣担当
電話 078-362-3783
メール bunkazai@pref.hyogo.lg.jp