所有者(住所)の変更を届け出るとき

文化財課

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文化財課

1 所有者(住所)変更届について

 譲渡・売買等により銃砲刀剣類の所有者が変わった場合、新たに所有者となった方は20日以内に登録証を発行した都道府県に所有者変更の届出を行う必要があります。また、転居等により住所が変わった場合も、登録証を発行した都道府県に住所変更届を提出してください。
 兵庫県で登録している銃砲刀剣類については、下記のいずれかの方法で所有者(住所)変更届をご提出ください。

※ 登録証が他の都道府県発行の場合は、当該都道府県にお問い合わせください。

 

電子での届出の場合

 お手元に登録証をご準備の上、以下のリンクから届出をしてください。(スマートフォンからでも手続きが可能です)

  所有者(住所)変更届【電子】

 

郵送・電子メールによる届出の場合

  所有者変更届(Excel)   所有者変更届(PDF)

  住所変更届(Excel)    住所変更届(PDF)

 様式をダウンロードしていただき、登録証のコピーをつけて、以下の宛先にお送りください。
 


<郵送>
 〒650-8567
  神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
   兵庫県教育委員会事務局文化財課 銃砲刀剣担当 宛て
<メール>
  bunkazai@pref.hyogo.lg.jp


※メールでの提出の場合は、件名を『銃砲刀剣類所有者(住所)変更届』としてください。
 

※郵送での提出の場合、原則として所有者(住所)変更届の受理通知は送付しておりません。
 受理通知を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を変更届と合わせてお送りください。

よくあるお問い合わせ

様式は指定の様式でなければ受理されませんか。

指定の様式でなくとも、必要事項が全て記載されていれば問題ありません。
「登録証のコピー」「旧所有者の住所・氏名」「譲り受けた日」「新所有者の住所・氏名・電話番号」が確認できるように届出を行ってください。

譲り受けた日から20日を過ぎてしまったのですが、変更届を出してもいいですか。

銃刀法第17条により『銃砲刀剣類を譲り受けた者は20日以内にその旨を当該登録の事務を行った都道府県の教育委員会に届け出なければならない。』と定められています。しかし、親族が銃砲刀剣類を持っていることを知らず、遺品整理の際に始めて発覚したというケースもありますので、20日を過ぎたからといって変更届を受理しないということはありません。判明次第速やかに変更届をご提出ください。

「兵庫県登録以外の銃砲刀剣類を譲り受けた」「県を跨いで転居した」というような場合、変更届はどこに出せばいいですか。

変更届は『登録証を発行した都道府県に』届け出ていただく必要があります。所有者の居住地の都道府県ではありませんのでご注意ください。

所有者変更をしたら新しい登録証がもらえるのですか。

銃砲刀剣類登録証は銃砲刀剣類現物に対して交付されるものですので、所有者が変わっても再発行はいたしません。現在の登録証を引き続きお持ちください。

旧所有者が分からないのですが、どうしたらいいですか。

インターネットオークションで購入された場合など、旧所有者が分からない場合は、旧所有者情報は「不明」としてご提出ください。

2 貸付け又は保管委託について

所有する銃砲刀剣類の貸付け又は保管委託を行うときは『貸付け又は保管委託届書』、終了後は『貸付け又は保管委託終了届出書』の提出が必要です。様式をダウンロードしていただき、登録証のコピーをつけて、以下の宛先にお送りください。
 

貸付け又は保管委託届出書(Word)    貸付け又は保管委託届出書(PDF)
貸付け又は保管委託終了届出書(Word)  貸付け又は保管委託終了届出書(PDF)

 


<郵送>
 〒650-8567
  神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
   兵庫県教育委員会事務局文化財課 銃砲刀剣担当 宛て
<メール>
  bunkazai@pref.hyogo.lg.jp


※メールでの提出の場合は、件名を『銃砲刀剣類の貸付け又は保管委託届(終了届)』としてください。