気象警報による臨時休業の取り扱いの変更について

気象警報による臨時休業の取り扱いについて、対象エリアを以下の通りに変更いたします。
変更理由については、本校生徒の約半数が尼崎市以外の地域から登校しているためで、通年を通して、尼崎市・伊丹市・川西市・西宮市・宝塚市に午後2時以降に気象警報が発令された場合は臨時休業とします。詳しくは、「気象警報による臨時休業について」をご覧ください。

なお、変更後の取り扱いについては、令和5年7月11日(火)からとします。

気象警報による臨時休業について令和5年7月11日