学校感染症による出席停止の扱いについて
学校における感染症の予防は、生徒の健康と学習環境の維持のために重要であることから、学校保健安全法及び施行規則により学校感染症(学校において予防すべき感染症)の種類と出席停止の基準等が定められています。
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医師により「学校感染症」と診断される
「学校感染症の種類」と「出席停止の基準」は下記に記載。
2
速やかに学校に連絡
学級担任に感染の旨をご連絡ください。
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感染症の種類に応じた「出席停止期間」が終了
感染症の種類によって「出席停止期間」が異なります。ご注意ください。
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保護者の方が「学校感染症に伴う出席停止について」を記入
書類を下記ボタンよりダウンロードし、記入してください。
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治癒後の登校時に学級担任に書類を提出
感染症の種類 | 出席停止期間 | |
第1種感染症 | エボラ出血熱 クリミア コンゴ出血熱 重症急性呼吸器症候群 痘そう 南米出血熱 ペスト マールブルグ病 ラッサ熱 急性灰白髄炎 ジフテリア 鳥インフルエンザ 中東呼吸器症候群 | 治癒するまで |
第2種感染症 | 新型コロナ感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで | |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻疹(はしか) | 解熱したのち3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
風疹 | 発疹が消失するまで | |
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
第3種感染症 | コレラ 腸管出血性大腸菌感染症 細菌性赤痢 腸チフス パラチフス 流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 その他の感染症 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |