兵庫県立西宮北高等学校・兵庫県立西宮苦楽園高等学校 
いじめ防止基本方針

令和7年4月1日策定

学校生活は誰にとっても安全・安心で充実した学びの場であることを前提に、「いじめは人として決して許されない行為」と捉え、全職員と保護者とが一体となって「いじめ防止」に全力で取り組むことを宣言する。

1 本校の教育方針

 生徒指導においても、家庭や地域、関係機関と連携を取りながら、全職員が一体となって積極的にきめ細やかな指導を心がけることにより、落ち着いた生活環境を築いている。

 いじめの問題については、有意義で充実した教育活動に取り組むことができるよう、適切かつ速やかに解決する必要がある。そのために以下の「いじめ防止基本方針」を定めている。

2 「いじめ防止」の基本的な考え方

本校では、次の基本方針をもとに生徒指導を行っている。

① すべての生徒が安全に、安心して学校生活を送ることができる環境づくり
② 自分を含むすべての人たち、母校、地域を大切にする心の育成
③ 人のために何事にも率先して行動できる人間性の涵養

 以上のことを踏まえて、相手のことを尊重し、今自分が何をすべきかを考え、即座に行動できる力を身に付け、それと同時に、自分の行動が相手を傷つけていないか、周りに嫌な思いをしている人がいないかなど、周囲の小さな変化にも気づくことができる交友関係の構築や環境づくりを目指している。

 全職員・全生徒が「いじめはどの学校のどの生徒にも起こり得る」という認識を持ち、「いじめを許さない土壌づくり」に取り組んでいくために、以下の指導体制・組織的対応に基づき、いじめの防止対策を推進していく。

3 いじめの防止等の指導体制、組織的対応など

(1)日常の指導体制

いじめ防止等に関する措置を実効的に行うために、校内指導体制と外部関係機関、及び日常の指導体制を別に定める。

また、教職員や大人が気づきにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識し、教職員が生徒の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さず、早期発見するためにチェックリストを別に定める。

(2)未然防止及び早期発見のための指導計画

 いじめの防止の観点から、学校教育活動全体を通じて、いじめの防止に資する多様な取り組みを体系的・計画的に行うため、包括的な取り組みの方針、いじめの防止のための取り組み、早期発見の在り方、いじめへの対応に係る教職員の資質能力向上を図る校内研修など、年間の指導計画を別に定める。

(3)いじめを認知した際の組織的対応

 いじめの疑いに関する情報を把握した場合やいじめを認知した場合は、情報の収集と記録、情報の共有、いじめの事実確認を行い、迅速にいじめの解決に向けた組織的対応を別に定める。

学校全体で次のような組織的な取り組みを行うために「いじめ問題対応委員会」を組織する

 いじめ問題への具体的な指導計画をたてる
 生徒会活動などによって生徒が自発的、自治的な活動でいじめの防止を訴え、解決をはかれるような取り組みをサポートする
 人権尊重の精神の涵養を目的とする研修を計画する
 いじめ問題が発生した時は、即座にかつ機動的に対応する
 生徒状況などを認識するため、アンケートなどを利用した検証・評価を行う
 教職員全体の共通認識を図り、学校全体でいじめの指導を行う
 必要に応じて「いじめ問題対応委員会」は随時、開催する

(4)重大事態への対応

① 重大事態とは

 重大事態とは、「いじめにより生徒の生命、心身又財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」で、いじめを受けた生徒の状況で判断する。身体に重大な被害を負った場合、金品などに重大な被害を被った場合、被害者が死にいたる場合などのケースが想定される。生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、適切に調査し、校長が判断する。

 なお、生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときにも、校長が判断し、適切に対応する。

② 重大事態への対応

 校長が重大事態と判断した場合、直ちに、県教育委員会に報告するとともに、校長がリーダーシップを発揮し、学校が主体になって、「いじめ問題対応委員会」に必要に応じて外部委員として、行政等の関係機関の専門家である保護司、及び人権擁護委員等を加えた組織で調査し、事態の解決にあたる。
 なお、事案によっては、県教育委員会が設置する重大事態調査のための組織に協力し、事態解決に向けて対応する。

(5)評価と見直し

 「いじめ防止基本方針」について、反省・評価および次年度に向けての見直し・検討を年度末に必ず行う。また学期に一度行われる「いじめアンケート」の結果をもとに職員会議等で分析結果を報告するとともに、教職員研修の企画、運営を行う。