目次
感染症にかかったら
生徒が感染症にかかった場合、本人の休養と他人への蔓延、流行を防ぐため、出席停止(欠席扱いにならない)の措置をとることになっています。
ご家庭でゆっくり休養させてください。
登校が可能となりましたら、感染症再登校届①を保護者がご記入のうえ学校に提出してください。
医師の証明は不要です。
インフルエンザについては、療養期間が5~7日内であれば医師の証明は不要です。
感染症(インフルエンザ)再登校届②を保護者が記入し、学校へ提出してください。
新型コロナウイルス感染症における出席停止について
令和5年5月8日より、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の5類感染症に移行となりました。それに伴い、新型コロナウイルス感染症における出席停止の基準が変わりましたのでご注意ください。
出席停止になるのは、生徒本人の感染のみとなります。療養後再登校する際には、次の書類を保護者が記入して、学校へ提出してください。
教育相談の案内
心配なこと・学校のこと・対人関係・こころの健康に関すること等々・・・悩みの相談を受け付けています。
キャンパスカウンセラーの先生が、皆さんの悩みをお聞きします。
プライバシーは厳守されますので、どうぞ安心して相談してください。
希望する人は、時間の調整をしますので、担任の先生または保健室までお知らせください。
(ひとり50分程度)