学校感染症に罹患した場合について
学校保健安全法施行規則による、学校感染症にかかった場合、又はかかっている疑いがある場合は出席停止の措置をとることになります。
- 第二種の感染症
- インフルエンザ
- 百日咳
- 麻しん
- 流行性耳鼻線炎(おたふくかぜ)
- 風しん
- 水痘(水ぼうそう)
- 咽頭結膜熱
- 新型コロナウイルス感染症
- 結核及び髄膜炎菌性髄膜炎
新型コロナウイルス感染症への対応について (PDF)
・出席停止の期間
感染症の種類に応じて文部科学省令で定める基準によります。
① 【インフルエンザ】の出席停止の基準
発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで。 (ただし、 鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
② 【新型コロナウイルス感染症】の出席停止の基準
発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。
・上記、学校感染症と診断された場合は、別紙の「学校感染症罹患報告書」に保護者が記入・署名し、医療機関の領収書のコピー等、受診の証明となるものを添付し学校へ提出してください。
・ 必要に応じ、別紙の「学校生活における健康管理・指導について」(医療機関が記入)の用紙を学校へ提出してください。
・ 各書類が必要な方は下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。
「学校感染症罹患報告書」(PDF)
「学校生活における健康管理・指導について」(PDF)
- 参考 手続きの流れ
① 医療機関で診断を受ける
② 学校へ連絡し、自宅療養に入る
③ 再登校に関しては、医師の指示に従う
④登校の際は、「インフルエンザ罹患報告書」(保護者が記入)「新型コロナウイルス感染症罹患報告書」(保護者が記入)または「学校生活における健康管理・指導について」(医療機関が記入)を学校へ提出する
⑤ 報告・証明された期間が出席停止の扱いとなる