気象警報等が発令された際の措置
(1) 次の場合は臨時休業とします。
①兵庫県に熱中症特別警戒情報が発表された場合。
②非常変災等により校長が臨時休業と判断した場合。
(2) 気象警報に関する措置
① 気象警報(大雨、洪水、暴風、暴風雪、大雪のいずれか)が加西市に発令されている場合の措置、加西市以外から通学している生徒に対しての対応は次の通りとします。
項目 | 取扱 | 備考 | |
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平常の授業日 | 午前7時現在で警報発令中 | 自宅待機 | 加西市市外のみの警報は、当該地域居住の生徒のみ自宅待機 |
午前9時までに解除 | SHR 午前11時25分 4校時から授業開始 |
加西市外居住生徒のみ自宅待機の場合は、自宅待機対象者は1~3校時まで公欠、4校時から授業 | |
午前9時まで解除されず | 臨時休業 | 加西市外居住生徒のみ自宅待機の場合は、自宅待機対象者は1日公欠 | |
定期考査 午前授業 |
午前7時現在で警報発令中 | 臨時休業 | 加西市市外のみの警報は、当該地域居住の生徒のみ「公欠」 |
②定期考査の日が臨時休業となった場合は、原則として考査最終日の翌日に当該日の考査を実施します。
③警報解除後、公共の交通機関の運行状況等やむを得ない理由により登校できない場合は、当該授業を「公欠」とします。