学校感染症と出席停止期間
学校保健安全法施行規則により、下記の感染症にかかった場合は出席停止となります。出席停止の期間は、感染様式と疾患の特性を考慮して、人から人への感染力を有する程度に病原体が排出されている期間を基準としています。
平成24年4月1日付の学校保健安全法施行規則の一部改正にともなう改正箇所に下線を引いています。
感染症の種類 | 出席停止期間 | |
第1種 |
など |
治癒するまで |
第2種 |
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・発症後5日を経過し、かつ 解熱した後2日を経過するまで ・特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで ・解熱した後3日を経過するまで ・耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで ・発疹が消失するまで ・すべての発疹が痂皮化するまで ・主要症状が消退した後2日を経過するまで ・症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで 【 注意 】ただし、結核、髄膜炎菌性髄膜炎を除く第2種の感染症については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときはこの限りではありません。 |
第3種 |
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症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |