学校感染症と出席停止期間

学校保健安全法施行規則により、下記の感染症にかかった場合は出席停止となります。出席停止の期間は、感染様式と疾患の特性を考慮して、人から人への感染力を有する程度に病原体が排出されている期間を基準としています。
平成24年4月1日付の学校保健安全法施行規則の一部改正にともなう改正箇所に下線を引いています。

感染症の種類 出席停止期間
第1種
  • エボラ出血熱
  • クリミア・コンゴ出血熱
  • 南米出血熱
  • ペスト
  • マールブルグ熱
  • ラッサ熱
  • 急性灰白髄炎(ポリオ)
  • ジフテリア
  • 重症急性呼吸器症候群
    (SARSコロナウイルスに限る)
  • 鳥インフルエンザ(H5N1)

など

治癒するまで
第2種
  • インフルエンザ
    (鳥インフルエンザH5N1を除く)
  • 百日咳
  • 麻しん(はしか)
  • 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
  • 風しん(三日はしか)
  • 水痘(水ぼうそう)
  • 咽頭結膜熱(プール熱)
  • 結核、髄膜炎菌性髄膜炎
発症後5日を経過し、かつ 解熱した後2日を経過するまで
・特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
・解熱した後3日を経過するまで
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
・発疹が消失するまで
・すべての発疹が痂皮化するまで
・主要症状が消退した後2日を経過するまで
・症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
【 注意 】ただし、結核、髄膜炎菌性髄膜炎を除く第2種の感染症については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときはこの限りではありません。
第3種
  • コレラ
  • 細菌性赤痢
  • 腸管出血性大腸菌感染症
  • 腸チフス
  • パラチフス
  • 流行性角結膜炎
  • 急性出血性結膜炎
  • その他の感染症(感染性胃腸炎、マイコプラズマ感染症溶連菌感染症(しょうこう熱)など)
症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで