気象警報発令時の授業と定期考査の措置(令和3年度の規程)
1 警報の種類と対象地域
(1)この規程における警報
大雨・暴風・暴風雪・大雪の警報または特別警報,および洪水警報(以下,これらのすべてまたは一部を警報という)
(2) 対象地域
① 姫路市
② 姫路市以外の生徒居住地・通学路
相生市 赤穂市 市川町 神河町 上郡町 佐用町 宍粟市 太子町 たつの市福崎町(以上,西播磨地域)
加古川市 高砂市(以上,東播磨地域)
2 通常の授業日
(1) 午前6時
ア 姫路市に警報が発令されている場合,全ての生徒は自宅で待機する。。
イ 姫路市に警報が発令されていないが対象地域②に警報が発令されている場合,その地域に関係する生徒は自宅で待機する。
(2) 午前10時
ア 引き続き姫路市に警報が発令されている場合,臨時休業とする。
イ 姫路市に発令されていた警報が解除されている場合
a 5限以降の授業を実施する。生徒は13時までに登校する。
b 対象地域②に警報が発令されていれば、その地域に関係する生徒は自宅待機を続ける。
出席することができなかった授業の出席の扱いは公欠とする。
3 定期考査日
午前6時、姫路市または対象地域②に警報が発令されている場合、臨時休業とする。
臨時休業日の考査は、考査最終日の翌日に実施する。
4 警報が発令されていなくても外出が危険な場合,自宅で待機する。また,通学中に警報が発令された場合,自宅等安全な場所に移動して待機する。
補則 校内模試,校内実力考査は通常の授業日に準じる。