高校生等奨学給付金

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兵庫県国公立高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)

国公立高校生等奨学給付金とは

高等学校等(高等学校、中等教育学校後期課程、高等専門学校(1~3年生)、専修学校(高等課程)、各種学校)及び高等学校等専攻科に在学する生徒のいる世帯のうち、一定の要件を満たす世帯を対象として、授業料以外の教育費負担を軽減するため、世帯区分に応じて奨学給付金を支給します。

令和7年度からオンライン申請が可能になりました。【チラシ】

申請方法や申請に必要なもの(用意いただくもの)などの情報は、下記をご確認ください。

 

※私立高等学校等に在学する高校生等はこちらへ(兵庫県総務部教育課のページへ移動します)

支給を受けることができる人

兵庫県国公立高校生等奨学給付金は、令和7年7月1日(基準日)※時点で、全ての要件に該当すれば支給を受けることができます。

  • 就学支援金制度、学び直し支援制度または専攻科の生徒への修学支援制度の受給資格を有する高校生等の保護者であること
  • 保護者等が兵庫県内に住所を有していること
  • 対象となる高校生等が児童福祉法に規定する児童福祉施設に入所している場合は、措置費(見学旅行費または特別育成費に限る。)が措置されていないこと
  • 下記のいずれかの場合
  • 生活保護(生業扶助)受給世帯であること(専攻科の生徒は除く)

  • 保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(0円)世帯であること
  • 【専攻科のみ】生計維持者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が105,500円未満の世帯であること
  • 【専攻科のみ】生計維持者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が264,500円未満かつ生計維持者が扶養する子が3人以上の世帯であること
  • 家計急変による経済的理由から、「保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(0円)世帯」に相当すると認められる世帯
  • 【専攻科のみ】家計急変による経済的理由から、生計維持者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が105,500円未満の世帯であること」に相当すると認められる世帯
  • 【専攻科のみ】家計急変による経済的理由から、生計維持者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が264,500円未満かつ生計維持者が扶養する子が3人以上の世帯であること」に相当すると認められる世帯
  • ご注意

  • 平成26年3月以前から引き続いて高等学校等に在籍している場合は対象外です。
  • 令和7年7月1日(基準日)現在※高等学校等に在籍していない場合は対象外です。
  • 令和7年7月1日(基準日)現在※高等学校等を休学している場合は対象外です。
  • 高校生一人につき、申請できる回数は3回(定時制・通信制は4回・専攻科は2回)までです。

※7月2日以降の家計急変による申請の場合は、原則申請のあった日の属する月の翌月(申請のあった日が月の初日である場合は、申請のあった月)の1日現在が基準日となります

支給される金額(年額)

     

区分 給付金支給額(年額)
全日制・定時制 通信制 専攻科
生活保護受給世帯(生業扶助受給) 32,300円
保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割が0円
又は
家計急変による経済的理由から、 「保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が0円世帯」に 相当すると認められる世帯
143,700円 50,500円 50,500円
生計維持者全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割の合算額が105,500円未満の世帯・生計維持者全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割の合算額が264,500円未満かつ扶養する子が3人以上の世帯
又は
家計急変による経済的理由から、これらに相当すると認められる世帯
10,100円

7月2日以降に家計が急変した者は、原則申請があった日の属する月の翌月以降(申請のあった日が月の初日である場合は、申請のあった月)の月数に応じて 算定した額となります。

提出期限

  • 兵庫県内の公立(県立・市立)高校に通っている場合

    在学する学校が指定する期日までに学校へご提出ください。

    申請に際しての不明点等は、学校にお問い合わせください。

  • 兵庫県内国立学校又は兵庫県外の国公立高校に通っている場合

    【通常申請】

    令和7年度の申請は7月1日(火)~8月22日(金)まで受付を行います。

    【家計急変申請】

    7月までに家計急変が発生した場合→7月1日(火)~8月22日(金)まで

    7月以降に家計急変が発生した場合→令和8年2月27日(金)まで

※給付額は、原則、申請があった日の属する月の翌月(申請があった日が月の初日である場合は、申請があった月)以降の月数に応じて算定した額となりますので、7月2日以降に家計急変した場合は、すみやかに申請をしてください。

申請方法【令和7年度からオンライン申請が可能になりました】

兵庫県内の公立(県立・市立)高校に通っている場合

 在学する学校から案内があります。学校が指定する期限までにオンライン申請システムから申請をしてください。

 ※申請を行うためには、オンライン申請システムにログインするためのIDとパスワードが必要です。学校から配付されていない場合は、学校へ問い合わせてください。

 <オンライン申請システム関連ページはこちらへ

 

兵庫県内の国立学校・兵庫県外の国公立高校に通っている場合

  オンライン申請システムを行うために下記の手順で手続きを行ってください。

 1.「e-ひょうご」に必要事項を入力し、IDとパスワードを発行依頼

  <e-ひょうごはこちらへ

 2.オンライン申請システムから必要事項を入力し申請(ログインには①で発行したIDとパスワードを利用)

  <オンライン申請システム関連ページはこちらへ

 県内国立学校・県外国公立学校在学者用申請案内

  詳しくは【県内国立学校・県外国公立学校用】高校生等奨学給付金のご案内

  または【県外専攻科用】高校生等奨学給付金のご案内をご確認ください。

  ※在学証明書や個人対象要件証明書(専攻科のみ)、扶養親族申告書(専攻科のみ)等は、下部様式をダウンロードしてください。

   記入または証明を受けた後、オンライン申請システムに画像をアップロードし、提出してください。

  ※オンライン申請が困難な場合は申請書等の様式をダウンロードし郵送してください。

【通常分】

【家計急変分】

家計急変の申請について

  • 高校生等奨学給付金の認定にあたり、マイナンバーを利用して税情報の確認等を行います。
    マイナンバーの提出について

    お問い合わせ

    兵庫県教育委員会事務局 財務課学校経理・就学支援班

    〒658-0081 兵庫県神戸市東灘区田中町5丁目3-23
    電話:078-362-3882

     

    ※兵庫県教育委員会事務局財務課は、令和6年11月5日(火)に兵庫県東灘庁舎(3階)に移転しました。郵送先にご留意ください。