高等学校等就学支援金

財務課

学校教育

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高等学校等就学支援金について

  • 国が平成26年4月以降の入学者の授業料を負担する制度です。
  • 国から学校設置者に対して支給され、申請者への現金支給はありません。
  • 申請されない場合は、授業料を納付していただくこととなります。
  • 授業料以外の諸会費については別途納入が必要です。(学校への納入金が全額免除となるわけではありません。)
     
    【日本国籍等の方】

    【認定基準】

    • 県立高等学校に在学していること。
    • 生徒本人が国内に住所を有し、日本国籍等であること。
    • ※日本国籍等とは、①~⑥のいずれかに該当する者である。①特別永住者②永住者③日本人の配偶者等 ④永住者の配偶者等 ⑤定住者のうち将来永住する意思があると認められた者 ⑥家族滞在のうち日本の小学校及び中学校を卒業した者であって、高 校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者

    • 高等学校等を卒業又は修了していないこと。
    • 高等学校等の在学期間が通算して36月(定時制・通信制の場合は48月)超えていないこと。(以前に在籍していた学校の在学期間も含む。)
       
      【外国籍等で令和8年4月1日以降に入学した方】※外国籍等とは上記①~⑥に該当しない方

      【認定基準】

      • 令和8年4月1日以降に県立高等学校に入学していること。
      • 保護者等の収入が年収約910万円未満程度であること。
      • 高等学校等を卒業又は修了していないこと。
      • 高等学校等の在学期間が通算して36月(定時制・通信制の場合は48月)超えていないこと。(以前に在籍していた学校の在学期間も含む。)
        •  
          【外国籍等で令和8年3月までに在学している方】※外国籍等とは上記①~⑥に該当しない方

          【認定基準】

高等学校等就学支援金の認定におけるマイナンバーを利用した情報連携の実施について

  • 兵庫県教育委員会では、令和3年度より、高等学校等就学支援金の認定にあたり、マイナンバーを利用して受給資格の認定等を行います。
  • マイナンバーを提出して認定を受けることにより、次年度以降の申請の際は、課税証明書等の提出が不要になります。
  • 就学支援金の支給事務では、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」の別表第1に掲げられた事務として、マイナンバーを利用します。取得したマイナンバーは、法令に定められた必要な範囲内のみで、就学支援金の支給事務に利用します。
  • 兵庫県教育委員会では、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)を保護するため、運用ルールを定めるとともに、職員研修等を行い、適切なセキュリティ確保体制をとっています。また提出いただいたマイナンバーについては適切な保管・管理を徹底してまいります。

お問い合わせ

兵庫県教育委員会事務局 財務課学校経理・就学支援班

〒658-0081 兵庫県神戸市東灘区田中町5-3-23
電話:078-341-7711(内線76404、76407、76408)

 

申請状況や認定・不認定について確認したいことがございましたら
まずは申請された学校にお問い合わせください