県立高等学校等の授業料
財務課
学校教育
県立高等学校、中等教育学校(後期課程)の授業料について
授業料額等について
学校 | 種別 | 授業料額等 | |
---|---|---|---|
高等学校 | 全日制課程 | 年額 | 118,800円 |
定時制課程 | 年額 | 32,400円 | |
通信制課程 | 受講料1単位あたり | 310円 | |
専攻科 | 年額 | 118,800円 | |
科目履修生 | 1単位あたり | 1,620円 | |
中等教育学校 | 後期課程 | 年額 | 118,800円 |
授業料減免制度について
兵庫県では、経済的理由等により授業料の納付が困難な世帯の生徒に対する経済的負担軽減のため、授業料減免制度を設けています。
兵庫県の県立学校に在籍する生徒で、生活困窮等の一定の基準を満たす場合には、申請手続きを行うことにより、授業料や受講料の全額または半額を免除することができます。
※授業料は、原則として「高等学校等就学支援金制度」が適用されるため、授業料の免除は、「高等学校等就学支援金制度」を受けられない方のみが申請の対象となります。家計の急変などにより、授業料の納入が困難になった場合に、減免制度の対象となることがあります。
【免除要件】
下記の要件のいずれかに該当し、かつ授業料の納入が困難であると認められる場合
減免基準 | 減免区分 |
---|---|
(1)児童福祉法に規定する児童福祉施設に入所している者 | 全額免除 |
(2)市町村民税の所得割の納税義務がある保護者等を含まない世帯に属している者 | 全額免除 |
(3)留学することを許可された者 | 全額免除 |
(4)定時制又は通信制課程に在籍する勤労生徒で、学費の負担が困難な者 | 全額免除 |
(5)(1)から(4)に掲げる者のほか、経済的事情により、学費の負担が著しく困難となった者又はその子弟 | 全額免除又は半額免除 |
(6)就学支援金制度で定める支給限度月数を超過して在学する者であって、就学支援金制度で定める受給資格要件のうち支給限度月数を除いた要件を全て満たす者 | 全額免除 |
(7)通信制の課程に在籍し、就学支援金制度で定める受給資格要件のうち支給限度単位数を除いた要件を全て満たす者で、履修申込み時において、履修単位数が74単位未満で履修申込単位数が74単位を超過して履修申込みを行う者 | 全額免除 |
(8)前各号に掲げる者のほか、その他特別な理由により、教育長が特に必要と認める者 | 全額免除又は半額免除 |
【申請方法および問合わせ先】
申請を希望される方は、所定の申請書とその他必要書類を在学する学校へ提出する必要がありますので、直接、在学する学校へお問い合わせください。《各県立学校の連絡先はこちら》
高等学校等を中途退学し、平成26年4月1日以降に再び高等学校等で学び直す方
高等学校等を中途退学した後、平成26年4月1日以降に再び高等学校等で学び直す方に対して、高等学校等就学支援金の支給期間である36月(定時制・通信制課程は48月)の経過後も、卒業までの間(最長2年間)、「学び直し支援金」が支給されます。
※就学支援金と同様、実際に現金を受け取るわけではなく、授業料に直接充当されます。
平成26年3月以前から引き続き高等学校等に在学されている方
平成26年3月以前の入学者については、原則として授業料不徴収となります。
ただし、次に該当する方は授業料をご負担いただきます。
- 専攻科に在学する方
- 高等学校又は中等教育学校等を卒業した方
- 在学期間が全日制課程、中等教育学校後期課程で36月、定時制課程及び通信制課程で48月を超える方(休学、留学、療養等による場合を除く)
お問い合わせ
兵庫県教育委員会事務局 財務課学校経理・整備班(就学支援担当)
【旧庁舎】
〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1
【新庁舎】
〒658-0081 兵庫県神戸市東灘区田中町5-3-23
電話:078-341-7711(内線76404、76407、76408)
※兵庫県教育委員会事務局財務課は、令和6年11月5日(火)に兵庫県東灘庁舎(3階)に移転しました。ご来庁の際には新庁舎にお越しいただくとともに、書類の送付にあたっては、11月5日(火)以降到着分は、新庁舎に送付いただきますようお願いいたします。