高等学校等就学支援金

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高等学校等就学支援金について

  • 国が平成26年4月以降の入学者の授業料を負担する制度で、全国の約8割の生徒が利用しています。
  • 国から学校設置者に対して支給され、申請者への現金支給はありません。
  • 申請されない場合は、授業料を納付していただくこととなります。
  • 授業料以外の諸会費については別途納入が必要です。(学校への納入金が全額免除となるわけではありません。)

【認定基準】

  • 平成26年4月1日以降に県立高等学校に入学していること。
  • 生徒本人が国内に住所を有していること。
  • 高等学校等を卒業又は修了していないこと。
  • 高等学校等の在学期間が通算して36月(定時制・通信制の場合は48月)超えていないこと。(以前に在籍していた学校の在学期間も含む。)
  • 保護者(親権者)等の(市町村民税の)課税標準額×6%-(市町村民税の)調整控除の額の合算額が30万4,200円未満であること。

【申請時期・方法】

  • 入学時、及び6月頃に在籍する学校から案内があります。
  • 提出期限に遅れないよう書類を提出してください。

詳しくは、各学校にお問い合わせください。《各県立学校の連絡先はこちら》

高等学校等就学支援金の認定におけるマイナンバーを利用した情報連携の実施について

  • 兵庫県教育委員会では、令和3年度より、高等学校等就学支援金の認定にあたり、マイナンバーを利用して受給資格の認定等を行います。
  • マイナンバーを提出して認定を受けることにより、次年度以降の申請の際は、課税証明書等の提出が不要になります。
  • 就学支援金の支給事務では、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」の別表第1に掲げられた事務として、マイナンバーを利用します。取得したマイナンバーは、法令に定められた必要な範囲内のみで、就学支援金の支給事務に利用します。
  • 兵庫県教育委員会では、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)を保護するため、運用ルールを定めるとともに、職員研修等を行い、適切なセキュリティ確保体制をとっています。また提出いただいたマイナンバーについては適切な保管・管理を徹底してまいります。

「高等学校等就学支援金の支給に関する事務にかかる特定個人情報保護評価書」変更案に関する県民意見提出手続(パブリック・コメント手続)の実施結果

兵庫県教育委員会では、高等学校等就学支援金の支給に関する事務において、従前よりマイナンバーによる所得確認を行っていますが、新たにオンライン申請を導入するため、特定個人情報保護評価書の変更を行いました。

最終決定した「高等学校等就学支援金の支給に関する事務にかかる特定個人情報保護評価書」を下記のとおり発表します。

なお、作成にあたり実施した県民意見提出手続(パブリック・コメント手続)の結果を併せて発表いたします。


【関係資料】

お問い合わせ

兵庫県教育委員会事務局 財務課学校経理・整備班(就学支援担当)

【旧庁舎】

〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1

【新庁舎】

〒658-0081 兵庫県神戸市東灘区田中町5-3-23
電話:078-341-7711(内線76404、76407、76408)

 

※兵庫県教育委員会事務局財務課は、令和6年11月5日(火)に兵庫県東灘庁舎(3階)に移転しました。ご来庁の際には新庁舎にお越しいただくとともに、書類の送付にあたっては、11月5日(火)以降到着分は、新庁舎に送付いただきますようお願いいたします。

申請状況や認定・不認定について確認したいことがございましたら
まずは申請された学校にお問い合わせください