免許状の書換え・再交付

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兵庫県で取得した免許状の書換え・再交付

お持ちの兵庫県教育委員会が授与(発行)した教員免許状について、
●氏名や本籍地(都道府県)に変更があった場合の、氏名又は本籍地の書換え
●紛失等のため再交付
が必要な場合のご案内のページです。

※ 書換えは法律で義務付けられているものではなく、旧姓・旧本籍地のままでも免許状の効力に影響はせず、有効です。
書換えを希望する場合のみ申請してください。(下記「➈ 書換え申請の必要性について」参照)

【はじめにご覧ください】免許状の書換え・再交付に関してのよくあるお問い合わせ

書換え又は再交付手続にどのくらいの日数がかかりますか?

申請書を受け付けた日から約2~3か月かかります。採用先等から早急に免許状の提出を求められている場合は、「授与証明書」を申請し、採用先等へご提出ください。(7日前後で発行可能)。

結婚して氏名・本籍地が変わりました。どのような手続をとればいいですか?
また、手続を必ずしなければならないのですか?

兵庫県教育委員会が発行した教育職員免許状であれば書換えをすることができます。
ただし、書換えは法律で義務付けられているものではないため、旧姓・旧本籍地のままでも免許状の効力に影響はなく有効です。また、同一県内での本籍地の変更については書換えを行いません。
なお、兵庫県以外の都道府県で発行された免許状の書換え手続は、発行した都道府県教育委員会でしか行うことができませんので、手続の詳細は、発行した都道府県教育委員会にお問い合わせください。

免許状を紛失したので再交付をしてもらいたいのですが、結婚して氏名も変わっています。どうすればいいですか?

「書換と再交付申請の両方」の手続を行ってください。しかし、名前の変更は必ず行う必要はありませんので、この場合、「再交付申請」だけでも申請できます。

結婚して、名前が変わったので、免許状を更新した際に発行された「更新講習修了確認証明書」の名前を書換たいのですが、できますか?

「更新講習修了確認証明書」の名前の書換はできません。

一度免許状を更新しましたが、「更新講習修了確認証明書」を紛失してしまいました。「更新講習修了確認証明書」の再交付はできますか?

「更新講習修了確認証明書」の再交付はできません。採用先等で、有効期限の確認のため「更新講習修了確認証明書」の提出を求められた場合は、免許状が授与された都道府県で発行される「授与証明書」を取り寄せ、ご提出ください。授与証明書には、更新された後の有効期限が記載されています。

小学校教諭1種免許状、中学校教諭1種免許状、高等学校教諭1種免許状の3種類の免許状を持っていましたが、紛失しました。 再交付申請書と再交付理由書は、何枚提出すればいいですか?

免許状の種類及び教科ごとに必要ですので、この場合は3枚提出してください。手数料も免許状の種類及び教科ごとに必要となります。

➀ (兵庫県で取得した免許状の)「氏名・本籍地の書換え」を行う場合の必要書類

(免許状を紛失しておらず、氏名・本籍地の都道府県名に変更があった場合)
以下のPDFをA4片面で印刷し、記入の上、郵送にてご提出ください。

教育職員免許状書換え必要書類一覧(様式あり)

➁ (兵庫県で取得した免許状の)「再交付申請のみ」を行う場合の必要書類

(氏名・本籍地の都道府県名に変更はないが、免許状を破損又は紛失した場合)
以下のPDFをA4片面で印刷し、記入の上、郵送にてご提出ください。

教育職員免許状再交付必要書類一覧(様式あり)

➂ (兵庫県で取得した免許状の)「書換えと再交付申請の両方」を行う場合の必要書類

(氏名・本籍地の都道府県名に変更があり、かつ、免許状を紛失している場合)
以下のPDFをA4片面で印刷し、記入の上、郵送にてご提出ください。

教育職員免許状再交付・書換え必要書類一覧(様式あり)

➄ 手数料について(電子納付)

申請によって手数料が異なりますので、下記から該当するものを選択してください。
また配信される申込受付メールや入金受付メールに記載されている電子納付番号を「電子納付番号報告書」に記載のうえ提出してください。
※電子納付ができない方は、教職員企画課(078-362-3749)にご連絡ください。

➀書換えの申請を行う場合はこちら
➁再交付の申請を行う場合はこちら
➂書換えと再交付の申請を同時に行う場合はこちら

※電子納付の詳細についてはこちら

⑥  提出の仕方

➀ 郵送→ 〒658-0081 神戸市東灘区田中町5丁目3ー23 兵庫県教育委員会事務局教職員企画課 免許担当
※ 郵便事故等によるトラブル防止のため、必ず簡易書留で郵送してください。

➁ 持参→ 兵庫県教育委員会事務局教職員企画課 免許担当(兵庫県東灘庁舎3 階)
受付時間:平日9:00~11:30、13:30~17:00(12月29日~1月3日を除く)
※ 持参しても、郵送の方より早く免許状を書換え・再交付できるわけではありません。原則郵送にて対応ください。
※ 書類に不備がある場合は、添付された返信用封筒ですべての書類を返送させていただきますので、ご了承願います。

⑦  免許状の送付(標準期間)

申請書類を受理(不備がない場合の正式な受付)した日から約2か月後(2月及び3月受理分は、約3か月後)になります。その間、免許状の原本は県教育委員会でお預かりします。
なお、書換え申請の場合、書換え後の免許状の送付まで、お手元に免許状がない状態となるため、使用予定のない時期に申請してください。

⑧ 申請書記入上の注意

(1) 文字は正確に記入してください。特に、本籍・氏名は、戸籍抄本で確認の上、誤りのないようにしてください。また、日付は提出日としてください。

(2) 紛失等で再交付申請書の免許状番号、免許状の授与の年月日が不明な場合は、空欄にしてください。

(3) 「書換え・再交付申請」をする場合の再交付申請書は、免許状交付当時の本籍地、氏名を記入してください。
(署名欄は現在の氏名です。)

➈  書換え申請の必要性について

書換えは、氏名又は本籍地(都道府県)に変更があった場合に、免許状を所持する本人の便利のために、申請により、免許状に記載されている氏名又は本籍地(都道府県)を、変更後の氏名・本籍地(都道府県)に書換える手続です。なお、本籍地のみの変更で同一都道府県内での異動の場合、書換えの必要はありません。

氏名又は本籍地(都道府県)に変更があった場合に、書換えをしなければならないものではなく、書換えをしないままでも免許状の効力に変わりはありません。また、氏名・本籍地を変更後、免許状の書換えをしていない場合、交付当時の氏名・本籍地での再交付となりますが、免許状の効力に影響はありません。現在の氏名・本籍地での再交付を希望される場合、書換えを同時に申請してください。