銃砲刀剣類の新規登録について

文化財課

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1 手続きの流れ

  • 自宅や蔵などから銃砲刀剣類を発見したら、まずは『銃砲刀剣類登録証』がないかどうか確認してください。登録証はハガキサイズ以下の小さいものですので、銃砲刀剣類現物とは別に、刀袋の中や金庫の中、仏壇の引き出しの中などに保管されている場合があります。
  • 登録証が見つからなければ、発見場所の最寄りの警察署へ連絡してください。
    警察の指示に従って『銃砲刀剣類発見届』を提出し、『発見届出済証』の交付を受けてください。
  • 警察署への届出が終わったら、文化財課に新規登録申請をしてください。
  • 文化財課で登録申請を受理した方から、先着順に審査会の予約をさせていただきます。通常は申請受理月の翌月の審査会で予約しますが、申請者数が多い場合は翌々月以降の審査会になる場合もあります。
  • ご参加いただく審査会開催月の上旬に、ハガキで『登録審査日通知書』をお送りします。通知書で指定された日時に銃砲刀剣類現物等を持って審査会にお越しください。
  • 審査会場で審査手数料(1振(丁)につき6,300円)をお支払いいただき、審査を受けていただきます。審査の結果、登録可能となった場合は、その場で「銃砲刀剣類登録証」を発行します。
    審査の結果、登録不可となった銃砲刀剣類は、原則として所持することはできません。発見届を提出した警察署で、廃棄処分等についてご相談ください。また、登録不可となった場合も審査料はお返しできませんのでご了承ください。

  • 2 新規登録申請の提出方法

    お手元に警察から交付された『発見届出済証』をご用意の上、以下のいずれかの方法で申請してください。

    電子申請フォームでの申請(推奨)

     可能な方はなるべく電子でご申請ください。スマートフォンからでも手続き可能です。 


      銃砲刀剣類新規登録電子申請フォーム      電子申請フォーム入力方法マニュアル

    電子メールでの申請

     以下の様式をダウンロードし、必要事項を記入して文化財課あてメールでお送りください。

      登録申請書(Excel)   記入例


      <提出先>
       bunkazai@pref.hyogo.lg.jp
        兵庫県教育委員会事務局文化財課 銃砲刀剣担当 宛て
       ※メールの件名を『銃砲刀剣類新規登録申請』としてください。

    郵送での申請

     電子申請やメールでの申請が難しい方は、様式をダウンロードして印刷し、郵送で申請書を送付してください。
     様式のダウンロードもできない方には様式を郵送で送付しますので、文化財課(078-362-3783)までご連絡ください。様式が届いたら必要事項を記入し、以下の宛先にお送りください。


      <提出先>
        〒658-0081
         兵庫県神戸市東灘区田中町5丁目3-23
           兵庫県教育委員会事務局文化財課 銃砲刀剣担当 宛て

3 よくあるお問い合わせ

審査会はいつ開催されますか。

兵庫県では、毎月第三木曜日(週休日の場合は翌営業日)に神戸市の県庁周辺施設にて刀剣審査会を開催しております。(6月と10月のみ姫路会場にて開催)
審査会は全て予約制ですので、審査を希望される方は新規登録申請をご提出ください。

審査会の案内はいつもらえますか。

登録申請が月末までに当課に到着した方には、原則として翌月の上旬に登録審査会のご案内のハガキをお送りします。
審査会は書類の到着順にご案内いたしますが、一度の審査会で審査可能な本数に限りがありますので、申請件数が多い場合には翌々月以降のご案内になる場合があります。新規登録申請の提出から審査会のご案内までに数ヶ月かかる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

審査会には発見届を出した本人が行かなければいけませんか。

代理人の出席も可能です。委任状(様式任意)と身分証明書を審査会当日にお持ちください。委任状(例)

審査会に必要なものはなんですか。

審査物件(刀剣類等)、刀剣類発見届出済証(原本)、登録審査日通知書(=案内ハガキ)、登録審査手数料(6,300円×本数分の現金)です。
代理人の場合は、これに加えて登録申請者の委任状と、代理人の身分を証する運転免許証・身分証明書等をご持参ください。

審査日の変更はできますか。

登録審査日通知書で指定された日時にお越しいただけない場合は、文化財課(078-362-3783)までご連絡ください。翌月以降の審査会に日程を変更させていただきます。なお、あらかじめ都合の悪い日時が分かっている場合は、登録申請提出時にお申し出いただければ可能な範囲で調整させていただきます。

兵庫県の実家を整理していて刀剣類を発見しましたが、自身は兵庫県外に在住しています。手続きはどこですればいいですか。

銃刀法第14条第2項および第23条により、刀剣類発見届は「発見場所の最寄りの警察署で」、登録手続きは「所持者の居住地の都道府県で」行うこととなっています。発見場所の最寄りの警察署で発見届出済証の交付を受けた後は、居住地の都道府県に新規登録手続きについてお問い合わせください。