兵庫県教育委員会会議規則
総務課
教育委員会について
兵庫県教育委員会会議規則
昭和39年4月1日
教育委員会規則第6号
改正 昭和61年9月9日教育委員会規則第13号
平成4年5月2日教育委員会規則第14号
平成12年3月29日教育委員会規則第4号
平成14年1月8日教育委員会規則第2号
平成27年3月31日教育委員会規則第8号
平成28年3月31日教育委員会規則第4号
令和3年4月30日教育委員会規則第11号
兵庫県教育委員会会議規則をここに公布する。
兵庫県教育委員会会議規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、兵庫県教育委員会(以下「県委員会」という。)の会議その他県委員会の議事の運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 会議は、教育長が招集する。
2 会議は、毎月2回招集する。ただし、そのときの事情により、これを変更することができる。
3 教育長は、必要があると認めるときは、臨時に会議を開くことができる。
4 教育長は、委員2人以上の者から、書面で会議に付議すべき事件を示して、会議の招集の請求があるときは、すみやかに臨時に会議を招集しなければならない。
(通知等)
第3条 教育長は、会議の日前2日までに、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件を委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
2 会議招集後において教育長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、会議において議案を追加することができる。
第4条 委員は、招集の当日定刻までに所定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、定刻までに参集できないとき、又は招集に応ずることができないときは、あらかじめ教育長に通知しなければならない。
(オンライン会議システムによる会議)
第4条の2 教育長が必要と認めるときは、オンライン会議システム(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をする方式をいう。)によって会議を行うことができる。
2 前項の規定により会議を行う場合は、委員は前条第1項の規定にかかわらず、招集の当日定刻までにそれぞれ教育長が指定する場所に在席するものとする。
3 前項の規定により在席している委員は、第12条1項に規定する議席にいる委員とみなす。
(開会及び閉会)
第5条 会議の開閉は、教育長が行う。
(会議の順序)
第6条 会議は、次の順序で行う。
(1) 開 会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議 事
(5) その他
(6) 閉 会
(会議の公開等)
第6条の2 会議は、これを公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する事件の会議については、法第14条の規定により、公開しないことができる。
(1) 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の身分取扱いに関する事件
(2) 附属機関の委員の委嘱又は任命に関する事件
(3) 被表彰者の決定に関する事件
(4) 教育予算その他県議会の議決を経るべき議案についての意見の申出に関する事件
(5) 職員団体との交渉に関する事件
(6) 訴訟又は不服申立てに関する事件
(7) 前各号に掲げるもののほか、会議の公開が不適当である事件
2 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(動議)
第7条 委員は、会議において動議を提出することができる。
2 教育長は、動議の提出があったときは、会議にはかってこれを議題としなければならない。
(発言)
第8条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
(表決)
第9条 教育長は、会議にはかって表決を採らなければならない。
第10条 教育長は、順次委員の賛否を求め、その多少を認定して、可否の結果を宣告する。ただし、必要があるときは、会議にはかり記名又は無記名の投票によつて、表決を採ることができる。
2 教育長は、軽易な問題については、異議の有無を会議にはかることができる。ただし、委員に異議があるときは、教育長は、前項の規定により表決を採らなければならない。
第11条 表決の順序は、廃案を先とし、修正案を次にし、原案を後とする。
2 同一の議題について数個の修正の動議があるときは、その趣旨の原案に最も遠いものから順次表決に付さなければならない。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について表決を採る。
第12条 表決のとき議席にいる委員は、表決に加わらなければならない。
2 表決のとき議席にいない委員は、表決に加わることができない。
(会議録)
第13条 教育長は、県委員会の事務局の職員に、会議録を作成させるものとする。
2 会議録には、教育長が指名した2人の委員が署名し、次回の会議において承認を受けなければならない。
第14条 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会及び閉会の年月日時
(2) 会議に出席した者の職氏名
(3) 教育長の報告の要旨
(4) 議題及び議事の要旨
(5) 議決事項
(6) その他教育長が必要と認めた事項
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、そのつど教育長が会議にはかって決定する。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 兵庫県 教育委員会会議規則(昭和31年兵庫県教育委員会規則第9号)は、廃止する。
附 則(昭和61年9月9日教育委員会規則第13号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(平成4年5月2日教育委員会規則第14号)
この規則は、平成4年6月1日から施行する。
附 則(平成12年3月29日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年1月8日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成27年3月31日教育委員会規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長(以下「旧教育長」という。)が在職する場合においては、旧教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間は、第2条の規定による改正後の兵庫県教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則第1条第2項の規定、第3条の規定による改正後の兵庫県教育委員会会議規則第2条から第5条まで、第7条から第10条まで及び第13条から第15条までの規定、第5条の規定による改正後の兵庫県教育委員会事務決裁規則第4条の規定、第6条の規定による改正後の兵庫県教育委員会行政組織規則第75条の規定並びに第7条の規定による改正後の兵庫県教育委員会会議傍聴規則第2条から第4条まで及び第6条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の兵庫県教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則第1条第2項の規定、第3条の規定による改正前の兵庫県教育委員会会議規則第2条から第5条まで、第7条から第10条まで及び第13条から第15条までの規定、第5条の規定による改正前の兵庫県教育委員会事務決裁規則第4条の規定、第6条の規定による改正後の兵庫県教育委員会行政組織規則第75条の規定並びに第7条の規定による改正前の兵庫県教育委員会会議傍聴規則第2条から第4条まで及び第6条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年3月31日教育委員会規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の兵庫県教育委員会会議規則の規定は、施行日以後にされた処分について適用し、施行日前にされた処分については、なお従前の例による。
附 則(令和3年4月30日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。