兵庫県教育委員会会議傍聴規則
総務課
教育委員会について

兵庫県教育委員会会議傍聴規則
(令和7年4月1日改正)
(趣旨)
第1条 この規則は、兵庫県教育委員会会議規則(昭和39年兵庫県教育委員会規則第6号。以下「会議規則」という。)第6条の2第2項の規定に基づき、兵庫県教育委員会の会議の傍聴に関して必要な事項を定める。
(傍聴の手続等)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ住所、氏名その他教育長が必要と認める事項を記載した申請書を教育長に提出し、傍聴券の交付を受けなければならない。
2 会議を傍聴しようとする者が傍聴席の定員を超える場合は、抽選により、傍聴券の交付を受ける者を定める。
3 傍聴券の交付を受けた者は、係員に当該傍聴券を示し、その指示に従わなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、報道関係者で教育長が特に認めるものは、報道関係者傍聴章の交付を受けて、会議を傍聴することができる。
(傍聴することができない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 銃器、棒その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) ビラ、幕、たすきその他の会議場に現在する者に対して威勢を示すために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者
(3) 前2号に規定する物のほか、会議を妨害し、又は他の傍聴人の傍聴を妨害するおそれがあると認められる物を携帯している者
(4) 酒気を帯びていると認められる者
(5) その他会議を妨害することが明らかであると認められる者
(傍聴人の遵守事項)
第4条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 静粛にすること。
(2) 会議場における言論に対し、公然と可否を表明し、又は会議場に現在する者に対して威勢を示さないこと。
(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにすること。
(4) 写真、映画等を撮影し、又は録音等をしないこと(ただし、教育長の許可を得た場合はこの限りではない。)。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) その他会議を妨害し、又は他の傍聴人の傍聴を妨害するような行為をしないこと。
2 教育長は、傍聴人が前項の規定に違反したときは、その者に対して退場を命ずることができる。
(傍聴人の退場)
第5条 傍聴人は、会議規則第6条の2第1項各号のいずれかに該当する事件が審議されるときは、直ちに退場しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関して必要な事項は、教育長が別に定める。