博物館法改正概要及び登録等手続き

社会教育課

文化

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博物館法改正概要

法律の目的及び博物館事業の見直し

  • 目的に文化芸術基本法の精神に基づくことを追加した。(第1条)
  • 博物館の事業に博物館資料のデジタルアーカイブ化を追加した。(第3条)
  • 他の博物館等と連携すること及び地域の多様な主体との連携・協力による文化観光その他の活動を図り地域の活力向上に取り組むことを努力義務とする。(第3条)

博物館登録制度の見直し

登録要件の見直し

     

  • 地方公共団体、一般社団法人・財団法人等に限定していた博物館の設置者要件を改め、法人類型にかかわらず登録できることとし、地方独立行政法人立、会社立などの登録も可能とする。(第2条)
  • 博物館運営に必要な経済的基礎を有すること、社会的信望を有すること。(第13条第1項第1号)
  • 博物館資料の収集・保管・展示及び調査研究を行う体制等が基準に適合するか審査する。
    (第13条第1項第3号~5号)
  • 基準の詳細は文科省令を参酌して県教育委員会で定める(第13条第2項)

登録審査の手続きの見直し

     

  • 登録を行う場合は、学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。(第13条第3項)
  • 博物館設置者は、運営状況を定期的に県教育委員会に報告する。(第16条)
  • 県教育委員会は、必要がある場合は報告徴収、勧告等を行うことができる。(第17~19条)

その他の規定整備

  • 学芸員補の資格要件を変更した。(第6条)
  • 国・都道府県等教育委員会の研修対象に学芸員・学芸員補以外の者を含める。(第7条)
  • 博物館に相当する施設として指定された施設(指定施設)について、他の博物館等との連携を努力義務とする。(第31条)

施行日・経過措置

  • 令和5年4月1日施行
  • 既に登録されている博物館は施行から5年間は登録博物館とみなす。

登録等手続き

審査基準

1 設置者に関する基準(法第13条第1項第1号関係)

(1)地方公共団体又は地方独立行政法人の場合
   ア 博物館法第19条第1項による登録の取消の日から2年を経過しない者でないこと。
(2)その他の法人の場合
   ア 博物館を運営するために必要な経済的基礎を有すること。
   イ 博物館の運営を担当する役員が博物館を運営するために必要な知識又は経験を有すること。
   ウ 博物館の運営を担当する役員が社会的信望を有すること。
   エ 博物館法第19条第1項による登録の取消の日から2年を経過しない者でないこと。

2 博物館の体制に関する基準(法第13条第1項第3号関係)

(1)基本的運営方針等
   ア 博物館資料の収集、保管及び、展示並びに博物館資料に関する調査研究の実施について基本的運営方針を策定し、公表するとともに相当の公益性をもって博物館を運営する体制を整備していること。
(2)博物館資料の収集及び管理の方針
   ア 基本的運営方針に基づき博物館資料の収集及び管理の方針を定め、当該方針に基づき博物館資料を体系的に収集する体制を整備していること。
(3)博物館資料の目録作成及び博物館資料の管理、活用
   ア 博物館資料の収集及び管理の方針に基づき、所蔵する博物館資料の目録を作成し、当該博物館資料を適切に管理し、活用する体制を整備していること。
(4)展示
   ア 一般公衆に対して、所蔵する博物館資料の展示を行い、または特定の主題に基づき所蔵する博物館資料若しくは借用した博物館資料による展示を行う体制を整備していること。
(5)調査研究
   ア 単独又は他の博物館、諸施設と共同で、博物館資料に関する調査研究を行い、その成果を活用する体制を整備していること。
(6)学習機会及び教育活動
   ア 博物館資料を用いた学習機会の提供、利用者に対する博物館資料の説明その他の教育活動を行う体制を整備していること。
(7)研修機会の確保
   ア 国、県が実施する研修その他の研修に職員が参加する機会が確保されていること。

3 博物館の職員に関する基準(法第13条第1項第4号関係)

(1)館長
   ア 基本的運営方針に基づいて博物館の管理運営を行うことができる館長が置かれていること。
(2)学芸員
   ア 学芸員が置かれていること。
(3)その他必要な職員
   ア 基本的運営方針に基づく博物館の運営に必要な職員が置かれていること。

4 博物館の施設及び設備に関する基準(法第13条第1項第5号関係)

(1)安定的継続的運営
   ア 博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を安定的かつ継続的に行うことができる施設及び設備が整備されていること。
(2)防災、防犯
   ア 防災及び防犯のために必要な施設及び設備を有していること。
(3)安全、利便性の確保
   ア 博物館の規模及び展示内容に応じ、利用者の安全及び利便性の確保のための配慮がなされていること。
(4)円滑な利用
   ア 高齢者、障害者、妊娠中の者、日本語を理解できない者その他博物館の利用に困難を有する者が博物館を円滑に利用するための配慮がなされていること。

5 開館日数(法第13条第1項第6号関係)

   1年を通じて150日以上開館すること。

6 定期報告(法第16条関係)

   博物館の設置者は、当該博物館の運営の状況について県教育委員会の定めるところにより、定期的に県教育委員会に報告しなければならない。

7 博物館に相当する施設に指定する場合の基準(法第31条第1項関係)

   施行規則第24条に規定する基準及び提出書類については、本条に規定するものを除き、登録審査の手続きに準ずる。

提出書類等

(番号等は審査基準に連動しています)

1 設置者に関する事項

  地方公共団体又は地方独立行政法人の場合
(1)当該博物館の設置条例又は登記事項証明書(館則含む)
    ア 取消の日から2年を経過しない者でないことを宣誓する書類

  その他の法人の場合
(2)法人登記事項証明書、定款(館則含む) 
    ア 収支計画書等(直近2年分の決算書、直近の予算書)
       民事再生法による民事再生手続き又は会社更生法による会社更生手続き中でないことを宣誓する書類。
    イ 役員の略歴等
    ウ 自らが反社会的勢力に該当せず、及び反社会勢力との関係がないことを宣誓する書類。
    エ 取消の日から2年を経過しない者でないことを宣誓する書類

2 博物館の体制に関する事項

(1)基本的運営方針を示す書類及び公表方法を示す書類。
   例:設置条例、定款、館報、長期ビジョン、口述記録等
(2)博物館資料の収集及び管理の方針を示す書類
   例:管理規則、定款、館報、長期ビジョン、口述記録等
(3)博物館資料の目録
   例:目録、項目一覧
(4)展示等の事業計画又は実績を示す書類
   例:事業計画書、実績報告書、館報等
(5)調査研究等の事業計画又は実績を示す書類
   例:館報、展示解説資料、研究紀要等
(6)学習機会の提供、教育活動等の事業計画又は実績を示す書類
   例:事業計画書、実績報告書、館報、イベントカレンダー等
(7)職員の職種に応じた研修機会が確保されていることを示す書類
   例:研修方針(趣旨・内容・対象)、研修計画、研修実績報告等

3 博物館の職員に関する事項

(1)館長の氏名、職務内容、経歴を示す書類
   例:組織図、略歴書、決裁規定等
(2)学芸員
   例:組織図、業務分掌表、辞令、資格証明書
(3)その他の職員の名簿、業務分担を示す書類
   例:組織図、業務分掌表、配席図等

4 博物館の施設及び設備に関する事項

(1)館種に応じ適切な施設、設備が整備されていることを示す書類
   例:土地・建物図面、登記簿、賃貸契約書、機器類等備品リスト等
(2)防災及び防犯のために必要な施設、設備を有していることを示す書類
   例:消防設備点検結果表、消防計画、職員行動マニュアル等
(3)利用者の安全、利便性の確保に関し配慮されていることを示す書類
   例:職員行動マニュアル等
   参考設備例:AED、給水設備、Wi-Fi設備等配置図
(4)多様な利用者に対する配慮がなされていることを示す書類
   例:職員行動マニュアル等
   参考設備例:救護室、防犯カメラ、担架、室温制御等配置図

5 開館日数

   開館等日数を示す書類
   例:設置条例、定款、館報、イベントカレンダー等

6 定期報告

   提出書類及び期日については別途通知する。

7 博物館に相当する施設に指定する場合

   博物館登録の手続きに準ずる。

説明会時の資料

   改正博物館法に伴う兵庫県・神戸市における対応と博物館登録・指定審査基準等について(PDF)

   
   神戸市文化財課のホームページもご参照ください。(外部)