規則・方針
教職員企画課・教職員人事課
その他
近年、学校においては、いじめ等の問題行動、特別な支援を要する児童生徒や不登校児童生徒の増加等、求められる教育課題が複雑化・困難化するとともに、保護者への対応、地域活動などへの対応等、その役割は多様化し、業務は増加しています。このように、学校現場を取り巻く状況が大きく変化する中で、教職員の職務は多岐にわたり、その時間的・精神的負担が増大し、全国的な課題として、その対応が求められています。
兵庫県教育委員会では、教育職員がその能力を十二分に発揮し、教育活動に取り組めるよう、学校における業務量の適切な管理と健康及び福祉の確保に向けた取組を進め、働きがいのある学校づくりを推進します。
1.教育職員の業務の量の適切な管理に関する措置等を定める規則(令和2年4月)
「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」の規定に基づき文部科学大臣が定めた「教育職員の業務量の適切な管理等に関する指針」を踏まえ、県立学校に勤務する教育職員の業務の量の適切な管理等に関して兵庫県教育委員会が講ずる措置について必要な事項を定めました。
2.働きがいのある学校づくりに関する方針(令和2年4月)
「教育職員の業務の量の適切な管理に関する措置等を定める規則」に基づき、教育職員が所定の勤務時間及びそれ以外の時間について行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために、本県の取組方針として「県立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために実施すべき措置に関する方針(働きがいのある学校づくりに関する方針)」を定めました。