教員免許更新制の概要

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教員免許更新制の発展的解消(廃止)について

 令和4年5月の改正免許法の成立により、令和4年7月1日に教員免許更新制は解消(廃止)されています。

 これにより、

➀令和4年7月1日以降に有効期限を迎える方は、更新講習の受講及び免許更新手続の必要はありません。

➁令和4年7月1日時点で有効な教員免許状(休眠状態のものも含む)は、手続きなく、有効期限のない免許状となります。

⓷令和4年7月1日以降に授与(発行)された教員免許状は、有効期限はありません。

  • 免許状に記載されている氏名や本籍地に変更があった場合でも、旧姓・旧本籍地のままで免許状の効力に影響はせず、有効です。免許状の書換えの必要はありません。 

【参考:7月1日以降の教員免許状の取扱いについて】

令和4年7月1日以降の教員免許状の取扱いについて(フローチャート)
教員免許更新制の概要(文部科学省HP)

【重要:旧免許状所持者で、「失効」の可能性がある方】

旧免許状所持者のうち、免許状の有効期限の日に現職教員であり、未更新により、教員免許が失効した方は、免許状を返納していただく必要があります。返納がお済みでない方は、早急に、授与(発行)元の都道府県教育委員会に連絡し、免許状の返納及び失効手続きを行ってください。

有効期限の確認 (令和4年6月30日までに教員免許状を授与された方)

教員免許更新制において、教員免許状は有効期限が定められています。ご自身が所有している免許状の有効期限がご不明の方(一度も更新をされていない方を含む。)は、下記のリンク先から、お持ちの免許状の有効期限を確認してください。

有効期限の確認(文部科学省HP)