教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律について
教職員企画課・教職員人事課
その他

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律に基づく「都道府県教育職員免許状再授与審査会」について
令和4年4月1日の法施行により、令和4年4月1日以降に児童生徒性暴力等を行い、免許状が失効等した者が再授与申請を行う際は、失効等の原因となった児童生徒性暴力等の内容等を踏まえ、改善更生の状況等より再授与が適当であると認められる場合に限り、都道府県教委(授与権者)は、免許状の再授与が可能とされました。
ただし、
基本的な趣旨として、「児童生徒性暴力等を行ったことにより懲戒免職等となった教員が、教壇に戻ってくるという事態はあってはならない」
とされ、再授与に当たっては、予め、都道府県教育職員免許状再授与審査会の意見を聴くこととされました。
再授与を希望する方は、申請する前に、一度、本課(℡078-362-3749)へご連絡ください。
また、詳細については、以下のPDFファイルをご覧ください。