兵庫県公立学校入学者選抜における合理的配慮(特別措置)について
高校教育課
入試
兵庫県公立学校入学者選抜における合理的配慮(特別措置)について
・兵庫県公立高等学校入学者選抜では、障害のある生徒や外国籍の生徒等、配慮が必要な志願者に対して、診断書等をもとに、個々の状況に応じて検討し、特別措置の可否及び実施内容を決定します。
・受検において特別措置が必要と判断される生徒がいる場合は、中学校長が高等学校長に連絡や相談を行います。
※入学者選抜において特別措置を希望する方は、余裕をもって中学校の先生にご相談ください。
特別措置に関するQ&A
Q1 特別措置を要望すると合否に影響を与えますか?
合否判定は、選抜要綱で示された資料を総合して行いますので、特別措置の実施によって合否に影響を与えることはありません。
Q2 特別措置は、いつまでに中学校に相談すればよいですか?
志願しようとする学校が未定の場合でも、公立高等学校への志願が決まっていれば、中学校の先生にご相談ください。
また、適切な特別措置とするためにも、中学校から高等学校へは、志願先の高等学校が決定すれば、速やかにご相談ください。ただし、具体的な特別措置の内容が決定するのは出願後となりますのでご了承ください。
Q3 中学校での特別な配慮や支援が、そのまま入学者選抜の特別措置になるのですか?
入学者選抜は、中学校の授業とは環境が異なりますので、それに応じた措置が必要となります。中学校での特別な配慮や支援を参考とし、適切な特別措置について協議します。