兵庫県教育委員会の点検・評価報告書

教育企画課

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第3期「ひょうご教育創造プラン」取組状況 兵庫県教育委員会の点検・評価

本県教育の総合的な計画である第3期「ひょうご教育創造プラン(兵庫県教育基本計画)(令和元~5年度)」に基づく取組状況について取りまとめました。 なお、第3期「ひょうご教育創造プラン」に掲げる施策・事業のうち教育委員会の所管に係る部分を地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条の規定に基づく、点検・評価として位置付けました。また、教育委員会の点検・評価については、客観性の向上を図るため、外部有識者から様々な意見・助言をいただいた上で、とりまとめました。

第3期ひょうご教育創造プラン(兵庫県教育基本計画)

報告書について

対象

第3期「ひょうご教育創造プラン」に掲げられた3つの基本方針を実行するため、基本的方向として位置づけて実施した施策・事業を対象としました。

方法

第3期「ひょうご教育創造プラン」には、施策ごとに指標が掲げられています。その指標の達成状況を参考としながら、施策・事業等の実績を明らかにするとともに、課題を分析し、今後の方向性について検討しました。

構成
            

  • 第1部 趣旨
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  • 第2部 第3期「ひょうご教育創造プラン」取組状況報告書
     第1章 実施計画体系図
     第2章 指標の達成状況
     第3章 各施策の状況
     第4章 取組事業の詳細
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  • 第3部 兵庫県教育委員会所管の組織・運営に関する点検・評価
     第1章 教育委員会会議及び教育委員の活動状況
     第2章 重要施策体系表
     第3章 外部有識者の意見

■ 参 考 ■
教育基本法 第17条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。



第3期「ひょうご教育創造プラン」兵庫県教育基本計画(計画の期間及び運用)

  • 計画期間は、令和元年度から令和5年度までとする
  • 毎年度、実施計画を定め具体的施策に取り組むとともに、その検証を行いつつ、次年度計画に反映していく。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

  • 第26条 教育委員会は毎年、その権限に属する事務(前条第一項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第三項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
  • 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。