読書活動の充実について
義務教育課
学校教育
平成26年6月27日法律第93号をもって「学校図書館法の一部を改正する法律」が公布されました。この改正法では、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利活用の一層の促進に資するため、学校司書等を置くよう努めるとともに、国及び地方公共団体は学校司書の資質向上を図るための研修の実施その他必要な措置を講ずるよう努める等の必要があるとされています。
また、公立学校における図書館図書整備や新聞整備が進むよう、国では令和4年度から第6次「学校図書館図書整備5か年計画」を実施し、所要の地方財政措置が行われています。
- 学校図書館図書の整備:199億円(総額 995億円)
- 学校図書館への新聞配備:38億円(総額 190億円)
- 学校司書の配置:243億円(総額 1,215億円)
ただし、これらの地方財政措置は、使途を特定しないいわゆる一般財源として地方交付税に措置しているものであり、各市町が予算化することによって、初めて実際の図書や新聞の購入費、学校司書の配置のための費用に充てられます。
各市町教育委員会においては、学校図書館図書整備5か年計画を活用し、蔵書整備や学校図書館担当職員の配置を推進し、学校図書館をよりよいものとし、子どもたちに読書の魅力や、本を使って調べ、学ぶことの楽しさを感じることができるよう、学びの環境を充実させてください。