財産形成貯蓄制度
福利厚生課
その他
1 制度の概要
財産形成貯蓄制度は、県費負担の教職員が計画的に財産づくりを行うことを援助するため、兵庫県公立学校教職員等財産形成貯蓄事務取扱要領及び兵庫県公立学校教職員等財産形成貯蓄事務取扱細則に定めるところにより、教職員の申し出に基づき、県教育委員会が毎月の給料や期末・勤勉手当から申出額を控除し、加入県費職員が契約している金融機関等に預入、積立てるものです。
市町費負担教職員の方は、それぞれの福利厚生担当課にお問い合わせください。
※兵庫県公立学校教職員等財産形成貯蓄事務取扱要領
※兵庫県公立学校教職員等財産形成貯蓄事務取扱細則
2 加入要項
内容 種類 | 一般財形貯蓄 | 年金財形貯蓄 | 住宅財形貯蓄 | |
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積立目的 | 使用目的自由 | 退職後の公的年金を補充する個人年金として 受取は60歳以降で原則5年以上20年以内の期間 |
住宅の新築、改築、購入等資金 | |
加入資格 | 年齢制限なし | 申込日現在 55歳未満 | ||
臨時的任用職員及び非常勤職員は加入できません。 | ||||
契約口数 | 2口以内(1金融機関1契約) | 1口 | 1口 | |
積立金 | 給料、期末、勤勉手当とも1,000円以上、1,000円単位 | |||
積立方法 | 次のうち、一方を選択してください。 ア 毎月の給料から控除して積み立てる。 イ 毎月の給料と期末・勤勉手当(6月・12月)から控除して積み立てる。 (期末・勤勉手当の6月分と12月分は同額とします。) |
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積立期間 | 3年以上 | 5年以上 積立終了後5年以内の据置期間を設けることができます。 (例)58歳まで積立て60歳の退職後に受け取 |
5年以上 | |
申込時期 積立開始 |
9月1日から9月10日までの間。申込書(様式1~3号)を直接金融機関等へ提出してください。 12月の期末・勤勉手当又は給料から引去します。 |
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非課税 限度額 |
利子に対して20.315%課税 | 金融機関等 元利合計550万円 生保・搊保 払込額385万円 |
金融機関等 元利合計550万円 生保・搊保 払込額550万円 |
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年金財形と住宅財形あわせて 金融機関は元利合計550万円 生保・搊保は払込額550万円(年金は払込額385万円) |