埋蔵文化財
文化財課
文化
埋蔵文化財
埋蔵文化財に関する届出等のうち、主なものには以下のようなものがあります。
工事をする時
工事を予定している箇所に、周知の埋蔵文化財がある場合には、文化財保護法に基づく届出等が必要になります。工事の予定箇所に「周知の埋蔵文化財」があるかどうかは、県あるいは所在地の市町教育委員会にお問い合わせ下さい。
◦民間事業の場合:法第93条に基づく届出
◦公共事業の場合:法第94条に基づく通知
発掘調査をする時
発掘調査を実施しようとすれば、文化財保護法に基づく届出等が必要になります。詳しくは、県あるいは所在地の市町教育委員会にお問い合わせ下さい。
◦教育委員会が実施する場合:法第99条に基づく通知
◦教育委員会以外が実施する場合:法第92条に基づく届出
遺跡を発見した時
工事中あるいはそれ以外の要因で遺跡を発見した場合には、遺跡発見の届出・通知が必要になります。
◦発見者が民間の場合:法第96条に基づく届出
◦発見者が公共機関の場合:法第97条に基づく通知
発掘調査の役割分担
開発事業に伴う発掘調査および事前の協議は、その事業主体によって県と市町教育委員会が役割を分担しています。
◦国および県事業の場合 : 県教育委員会が担当しています。
◦市町および民間事業の場合 : 市町教育委員会が担当しています。
※ 県教育委員会が行う発掘調査は、「県立考古博物館」が担当しています。その他、埋蔵文化財に関する照会やご質問は、県教育委員会もしくは各市町教育委員会にお問い合わせ下さい。