兵庫県教育委員会会議傍聴規則

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兵庫県教育委員会会議傍聴規則

改正 平成27年3月31日

教育委員会規則第8号

兵庫県教育委員会会議傍聴規則をここに公布する

兵庫県教育委員会会議傍聴規則

(趣旨)
第1条 この規則は、兵庫県教育委員会会議規則(昭和39年兵庫県教育委員会規則第6号。以下「会議規則」という。)第6条の2第2項の規定に基づき、兵庫県教育委員会の会議の傍聴に関して必要な事項を定める。

(傍聴の手続等)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ住所、氏名その他教育長が必要と認める事項を記載した申請書を教育長に提出し、傍聴券の交付を受けなければならない。
2 会議を傍聴しようとする者が傍聴席の定員を超える場合は、抽選により、傍聴券の交付を受ける者を定める。
3 傍聴券の交付を受けた者は、係員に当該傍聴券を示し、その指示に従わなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、報道関係者で教育長が特に認めるものは、報道関係者傍聴章の交付を受けて、会議を傍聴することができる。

(傍聴することができない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 銃器、棒その他人に危害を加えるおそれのある物品を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
(3) はち巻、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者(ただし、教育長の許可を得た者を除く。)
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6) 酒気を帯びていると認められる者
(7) 前各号に掲げる者のほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(傍聴人の遵守事項)
第4条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 議事に批判を加え、又は賛否を表明する行為を行わないこと。
(2) 私語、談話、拍手等をしないこと。
(3) みだりに席を離れないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。
2 教育長は、傍聴人が前項の規定に違反したときは、その者に対して退場を命ずることができる。

(傍聴人の退場)
第5条 傍聴人は、会議規則第6条の2第1項各号のいずれかに該当する事件が審議されるときは、直ちに退場しなければならない。

(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

 附 則

 この規則は、平成4年6月1日から施行する。

 附 則(平成27年3月31日教育委員会規則第8号)。

 (施行期日)

 1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

 (経過措置)

 2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長(以下「旧教育長」という。)が在職する場合においては、旧教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間は、第2条の規定による改正後の兵庫県教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則第1条第2項の規定、第3条の規定による改正後の兵庫県教育委員会会議規則第2条から第5条まで、第7条から第10条まで及び第13条から第15条までの規定、第5条の規定による改正後の兵庫県教育委員会事務決裁規則第4条の規定、第6条の規定による改正後の兵庫県教育委員会行政組織規則第75条の規定並びに第7条の規定による改正後の兵庫県教育委員会会議傍聴規則第2条から第4条まで及び第6条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の兵庫県教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則第1条第2項の規定、第3条の規定による改正前の兵庫県教育委員会会議規則第2条から第5条まで、第7条から第10条まで及び第13条から第15条までの規定、第5条の規定による改正前の兵庫県教育委員会事務決裁規則第4条の規定、第6条の規定による改正後の兵庫県教育委員会行政組織規則第75条の規定並びに第7条の規定による改正前の兵庫県教育委員会会議傍聴規則第2条から第4条まで及び第6条の規定は、なおその効力を有する。